東京都教委事件 東京地裁判決(昭和55年1月29日)

(分類)

 退職勧奨

(概要)

 退職勧奨に応じなかった小学校長に対し教育委員会がなした教員兼任及び長期研修の命令につき、右命令は人事権の濫用であるとして取消を求めた事例。

 被告委員会が長年月にわたって行なっている公立学校長等に対する退職勧奨の目的には合理性があり、かつ、本件処分は、被告委員会が、退職勧奨に応じて任意に退職し、又は教諭になった校長及び退職勧奨年齢が校長と同一である教頭との間の公平を図り、かつ、原告に対して公立学校長の身分とそれに応じた給与を支給するなど原告の身分上の利害を最大限に考慮して講じられた唯一の措置であるといわざるを得ない。

(関係法令)

 労働基準法2章

(判例集・解説)

 行裁例集31巻1号31頁  時報971号114頁
 タイムズ412号92頁  労働判例336号32頁  労経速報1039号3頁

 

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