エース損害保険事件 東京地裁決定(平成13年8月10日)

(分類)

 解雇

(概要)

 この事件は、会社が長期間勤続の従業員に対し、就業規則上の「労働能力が著しく低く事務能率上支障があると認められるとき」に該当するとして解雇の効力が争われたもの。

 ここで、裁判所はこの会社には、以下のように言っています。 解雇権が有効とされるかどうかの判断は、次のようなことも考慮して判断すべきであると。 ①従業員が長年勤務してきた実績に照らし、それが単なる成績不良ではなく、企業経営に現に支障や損害を生じまたは重大な損害を生じる恐れがあり、会社から排除しなければならない程度に至っていること ②是正のため注意し、反省を促したにもかかわらず、改善されないなど、今後の改善の見込みもないこと ③配転や降格できない会社事情があるのかどうか  仮に、従業員の作業能率が低いにもかかわらず、高給であるとしても、従業員との合意により給与を引き下げるとか、合理的な給与体系を導入することによってその是正を図るならまだしも、自ら高給を支給してきた会社が従業員に対し、その作業能率が低いわりに給与を上げすぎたという理由で解雇することは、他国のことならいざ知らず、わが国においては許容されないというべきである。  就業規則上の解雇事由がある場合でも、使用者は常に解雇しうるものではなく、具体的な事情の下において、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当として是認できない場合は、解雇の意思表示は権利の濫用として無効となる。  本事件においては、解雇事由は重大なものではなく、解雇は解雇権の濫用として無効となりました。

 

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