倉田学園事件 最高裁第3小(平成6・12・20)

(分類)

  組合活動  不当労働行為

(概要)

 無許可のビラ配布を理由とする懲戒処分について、目黒電報電話局事件(昭和52・12・13)を引用しつつ、就業規則所定の手続きを取っていないが、業務に支障を及ぼしておらず、就業規則違反として処分することは許されず、不当労働行為が成立するとするもの。

 また、組合掲示板の設置要求に関する団交における使用者の態度は合意達成の意志を最初から有していないに等しいとして、不当労働行為の成立を認めるもの。

(関係法令)

 労働組合法

(判例集・解説)

   民集48・8・1496 

(関係判例)

 目黒電報電話局事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)

 

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