興栄社事件 最高裁第1小(平成7・2・9)

(分類)

 労働者  退職金

(概要)

 合資会社に事務員として勤務していた者であって、有限責任社員となり、専務取締役の名称の下に無限責任社員の職務を代行していたものが、専務取締役の時期も含めて従業員としての退職金の支給を求めたことについて、当該者は定款によって会社の業務執行権が与えられたことはうかがえず、専務取締役の名称の下に無限責任社員の職務を代行していたのは、会社代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまるものであるとして、従業員退職金規定が適用されるとするもの。

(関係法令)

 商法  労働基準法

(判例集・解説)

 判時1523・149

(関連判例)

 前田製菓事件 最高裁第2小(昭和56・5・11)
 三菱自動車執行役員事件 最高裁第2小(平成19.11.16)  

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ