金沢労基署(災害調査復命書)事件 最高裁第3小(平成17.10.14決定)

(分類)

 安全衛生  労働災害

(概要)

 「本件文書((編注)災害調査復命書)は、①本件調査担当者が職務上知ることができた本件事業場の安全管理体制、本件労災事故の発生状況、発生原因等の被告会社にとっての私的な情報(以下「①の情報」という。)と、②再発防止策、行政上の措置についての本件調査担当者の意見、署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報(以下「②の情報」という。)が記載されているものであり、」とし、「①,②の情報に係る部分は、いずれも,民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密に関する文書」に当たるものと認められる。」とするもの。

 「②の情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の「その提出により(中略)公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当しないとはいえないが、①の情報に係る部分はこれに該当しないというべきであるから、本件文書のうち、②の情報に係る部分については同号に基づく提出義務が認められないが、①の情報に係る部分については上記提出義務が認められなければならない」とするもの。

(関係法令)

 民事訴訟法  労働安全衛生法

(判例集・解説)

 労判903・5  

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ