高知県観光事件(平6) 最高裁第2小(平成6.6.13)

(分類)

 労働時間  割増賃金

(概要)

 歩合給に時間外、深夜労働の割増賃金を組み込んでいるとの会社の主張について、「本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり」として、割増賃金の支払いを命ずるもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

   労判653・12  判時1502・149

(関連判例)

 小里機材事件 最高裁第1小(昭和63.7.14)  

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ