JR東海(大阪第3車両)事件 大阪地方裁判所(平成10年3月25日)

(分類)

 労働時間  懲戒

(概要)

 新型車両の導入により必要となった再訓練を受講させるための時間外労働命令の拒否に関し、右の再訓練の計画には合理性があるうえ、36協定において講習会等を時間外に行う必要があるときは時間外労働を命じうるとしており、就業規則上、労働者は右協定に基づく時間外労働を拒むことはできないと定められているところ、時間外労働の拒否の理由には具体性がなく、また、労働者において上司に事前に申告するなどの対応を行っていないことからみて、時間外労働の拒否には正当な理由があったとはいえないとして、右命令を拒否した労働者に対する戒告又は訓告処分が有効とされた事例。

(判例集・解説)

 労働判例742号61頁

 

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