ジャパン・タンカーズ事件 東京地裁判決(昭和57年11月22日)

(分類)

 懲戒解雇

(概要)

 懲戒免職を理由に退職金の支払を拒否された原告が、右免職前に退職届を提出し退職していたとして退職金の支払を求めた事例。なお被告側は背任を理由に損害賠償を請求する反訴を提起した。 (本訴認容、反訴棄却)

 そして、右のとおり、本訴原告は昭和55年3月末日限り本訴被告を自己都合により退職したものと認められる以上、本訴被告と本訴原告との間の雇用関係は右事由によって終了したものであり、たとえその後になって本訴被告が本訴原告に対して懲戒解雇の手続を履んだとしても、これによって右自己都合退職による雇用関係の終了の法的効力に影響を及ぼすものではないから、前認定の解雇予告の通知の事情も右認定を左右する事情とはなり得ず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。 

(関係法令)

 労働基準法89条1項3号の2  民法627条

(判例集・解説)

 労経速報1138号11頁

 

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