新宿労基署長事件 東京高等裁判所(平成3年5月27日)

(分類)

 労災

(概要)

1.深夜勤を含む二交替制勤務の印刷工として7年間勤務した後、休日のない24時間隔日交替制勤務のロッカー室管理人の業務に2年余勤務してきた者の橋脳出血による勤務中の死亡につき、右橋脳出血は、同人が従前からり患していた高血圧症等の増悪が最も重要な原因となって発症したものであるところ、右高血圧症等の増悪は、同人の右勤務による肉体的、精神的疲労の蓄積等に、右死亡直前における業務に関連して生じた同人の精神的不安等が加わり、これらが相対的に有力な共働原因となってもたらされたものと認められるとして、業務起因性を肯定した事例。

2.印刷工あるいはロツカー室管理人として勤務し、高血圧症の基礎疾病を有する労働者の橋脳出血死につき、同人の勤務形態、健康状態、深夜業を含む交替制勤務の問題点やそれらが同人の高血圧症に及ぼす影響、その他その増悪に影響を及ぼす要因等を詳細に検討することにより、業務起因性が肯定された事例。

(判例集・解説)

 判例タイムズ761号185頁  労働関係民事裁判例集42巻3号359頁
 訟務月報37巻12号2159頁  判例時報1400号121頁
 労働判例595号67頁  労働経済判例速報1428号3頁
 東京高等裁判所(民事)判決時報42巻1~12号27頁

 

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