炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19)

(分類)

 就業規則  採用  解雇

(概要)

 中学または高校卒業者との募集に対して、大学を除籍中退した者が大学中退の学歴を秘匿して雇用されたことが、就業規則の「・・・経歴をいつわり・・・雇い入れられたとき」に該当するとするもの。

 使用者が、雇用契約の締結に先立ち、雇用しようとする労働者に対して、その労働力評価に直接関わる事項ばかりでなく、職場への適応性、企業の信用の保持等の企業秩序の維持に関する事項についても必要かつ合理的な範囲で申告を求めた場合には、労働者は信義則上真実を告知する義務を負うとし、上の就業規則もこれを前提とすると解されるとするもの。

 以上のことと、就業後の事情を考慮すると懲戒解雇事由は相当であるとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判615・16  

(関連判例)

 三菱樹脂事件 最高裁大(昭和48・12・12)
 富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13) 
 山口観光事件 最高裁第1小(平成8・9・26)  

 

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