丸子警報器事件 長野地裁上田支部(平成8・3・15)

(分類)

 賃金   均等

(概要)

 (「疑似パート」と見るべき)臨時社員の賃金格差について、公序に反し不法行為を成立させる場合に当たるとして、損害賠償請求を認容するもの。

 「原告らの賃金が、同じ勤務年数の女性正社員の8割以下となるときは、許容される賃金格差の範囲を越え、その限度において被告の裁量が公序良俗違反として違法となる」とするもの。

(注)平成11年11月29日、第二審の東京高裁で、給与を日給から月給にする、通常の4月の昇給とは別に平成16年まで毎年12月に月額3,000円の特別増額是正を行う(5年後には、平均、正社員の90%程度になるといわれている。)こと等を内容とする和解が成立した(労旬1473・6)。

(関係法令)

 パート労働法  労働基準法

(判例集・解説)

 労判690・32  

 

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