御国ハイヤー事件(昭58) 最高裁第2小(昭和58・7・15)
(分類)
就業規則 退職金
(概要)
昭和53年8月以降の就労期間を退職金算定の勤続年数に算入しないとする退職金規定の変更について、労働者に不利益を一方的に課すものであり、その代償となる労働条件を何ら提示しておらず、変更は合理的とはいえないとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判425・75
(関連判例)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28)
大曲市農協事件 最高裁第3小(昭和63・2・16)
第一小型ハイヤー事件(平4) 最高裁第2小(平成4・7・13)
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