身体障害者手帳の障害の種類と等級
身体障害者手帳につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。
7級の障害は、1つのみでは交付の対象とはなりません。7級の障害が2つ以上重複する場合または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、身体障害者手帳の交付対象となりえます。
異なる等級の2つ以上の障害がある場合は、障害の程度を勘案して当該等級より上の級となることができます。
各々の障害の該当する等級の指数は次の通りです。
障害等級 |
指 数 |
1級 |
18 |
2級 |
11 |
3級 |
7 |
4級 |
4 |
5級 |
2 |
6級 |
1 |
7級 |
0.5 |
次に、2つ以上の障害の指数を合計して、下表右のように等級が認定されます(なお、合計指数算定に特例があります)。
合計指数 |
認定等級 |
18以上 |
1級 |
11~17 |
2級 |
7~10 |
3級 |
4~6 |
4級 |
2~3 |
5級 |
1 |
6級 |
例えば、肢体不自由の重複障害で「上肢障害3級」「下肢障害2級」の場合、「上肢障害3級」は指数『7』、「下肢障害2級」は指数『11』で指数の合計は『18』となり、障害等級は1級となるのです。
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
○視覚障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
両目の視力の和が0.01以下のもの (万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。) |
2級 |
第1種
|
・両目の視力の和が0.02以上0.04以下のもの ・両目の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
3級 |
第1種 |
・両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの ・両目の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
4級 |
第1種 第2種 |
・両目の視力の和が0.09以上0.12以下のもの ・両目の視野がそれぞれ10度以内のもの |
5級 |
第2種 |
・両目の視力の和が0.13以上0.2以下のもの ・両目による視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 |
第2種 |
1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両目の視力の和が0.2を超えるもの |
7級 |
- |
○聴覚障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
- |
|
2級 |
第1種 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 |
第1種 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 |
第2種 |
・両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) ・両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
5級 |
- |
|
6級 |
第2種 |
・両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) ・1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
7級 |
- |
○平衡機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
- |
|
2級 |
- |
|
3級 |
第2種 |
平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 |
- |
|
5級 |
第2種 |
平衡機能の著しい障害 |
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
- |
|
2級 |
- |
|
3級 |
第2種 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 |
第2種 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○肢体不自由 上肢
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・両上肢の機能を全廃したもの ・両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 |
第1種 第2種 |
・両上肢の機能の著しい障害 ・両上肢の全ての指を欠くもの ・1上肢以上を上腕の2分の1で欠くもの ・1上肢の機能を全廃したもの |
3級 |
第2種 |
・両上肢の親指及び人指し指を欠くもの ・両上肢の親指及び人指し指の機能を全廃したもの ・1上肢の機能の著しい障害 ・1上肢の全ての指を欠くもの ・1上肢の全ての指の機能を全廃したもの |
4級 |
第2種 |
・両上肢の親指を欠くもの ・両上肢の親指の機能を全廃したもの ・1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの ・1上肢の親指及び人指し指を欠くもの ・1上肢の親指及び人指し指の機能を全廃したもの ・親指または人指し指を含めて1上肢の3指を欠くもの ・親指または人指し指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの ・親指または人指し指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害 |
5級 |
第2種 |
・両上肢の親指の機能の著しい障害 ・1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害 ・1上肢の親指を欠くもの ・1上肢の親指の機能を全廃したもの ・1上肢の親指及び人指し指の機能の著しい障害 ・親指または人指し指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害 |
6級 |
第2種 |
・1上肢の親指の機能の著しい障害 ・人指し指を含めて1上肢の2指を欠くもの ・人指し指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの |
7級 |
・1上肢の機能の軽度の障害 ・1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害 ・1上肢の手指の機能の軽度の障害 ・人指し指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害 ・1上肢の中指、薬指及び小指を欠くもの ・1上肢の中指、薬指及び小指の機能を全廃したもの |
○肢体不自由 下肢
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・両下肢の機能を全廃したもの ・両下肢を太腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 |
第1種 |
・両下肢の機能の著しい障害 ・両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
3級 |
第1種 第2種 |
・両下肢をショパー関節以上で欠くもの ・1下肢を太腿の2分の1以上で欠くもの ・1下肢の機能を全廃したもの |
4級 |
第2種 |
・両下肢の全ての指を欠くもの ・両下肢の全ての指の機能を全廃したもの ・1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの ・1下肢の機能の著しい障害 ・1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの ・1下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 |
第2種 |
・1下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害 ・1下肢の足関節の機能を全廃したもの ・1下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
6級 |
第2種 |
・1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの ・1下肢の足関節の機能の著しい障害 |
7級 |
・両下肢の全ての指の機能の著しい障害 ・1下肢の機能の軽度の障害 ・1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害 ・1下肢の全ての指を欠くもの ・1下肢の全ての指の機能を全廃したもの ・1下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
○肢体不自由 体幹
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
体幹の機能障害により坐っていることが出来ないもの |
2級 |
第1種 |
・体幹の機能障害により坐位または起立位を保つことが困難なもの ・体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの |
3級 |
第1種 |
・体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 |
- |
|
5級 |
第2種 |
・体幹の機能の著しい障害 |
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能、移動機能)
上肢機能
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
2級 |
第1種 |
不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |
3級 |
第2種 |
不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
4級 |
第2種 |
不随意運動、失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
第2種 |
不随意運動、失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
第2種 |
不随意運動、失調等により上肢の機能の劣るもの |
7級 |
第2種 |
上肢に不随意運動、失調等を有するもの |
移動機能
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
不随意運動、失調等により歩行が不可能なもの |
2級 |
第1種 |
不随意運動、失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 |
第1種 |
不随意運動、失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 |
第2種 |
不随意運動、失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
第2種 |
不随意運動、失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
第2種 |
不随意運動、失調等により移動機能の劣るもの |
7級 |
第2種 |
下肢に不随意運動、失調等を有するもの |
○呼吸器機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため指数の測定ができないもの、指数が20以下のもの又は動脈血O₂分圧が50Torr以下のものをいう。 |
2級 |
- |
|
3級 |
第1種
|
・呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 指数が20を超え30以下のもの若しくは動脈血O₂分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいう。 |
4級 |
第1種
|
・呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 指数が30を超え40以下のもの若しくは動脈血O₂分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいう。 |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○心臓機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
- |
|
3級 |
第1種
|
・心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
第1種
|
・心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○じん臓機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
- |
|
3級 |
第1種
|
・じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
第1種
|
・じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○肝臓機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・肝臓の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 |
第1種 |
・肝臓の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 |
第1種
|
・肝臓の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの (社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 |
第1種 |
・肝臓の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○小腸機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
- |
|
3級 |
第1種
|
・小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
第1種
|
・小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 |
第1種 |
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 |
第1種
|
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの (社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 |
第1種 |
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
ヒト免疫不全ウイルス感染症とは、免疫細胞に感染し免疫細胞を破壊するウイルスによって起こる病気で、一般的に「HIV感染症」と呼ばれています。
○ぼうこう又は直腸の機能障害
|
手帳の種類 |
|
1級 |
第1種 |
・ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
- |
|
3級 |
第1種
|
・ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
第2種
|
・ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
- |
|
6級 |
- |
|
7級 |
- |
障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 こちらへ