障害認定日の特例
障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または、その期間内に傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)があるときはその日をいいます。
症状が固定し療養の効果が期待されない状態とは以下の状態をいいます。基本的に医師がその判断をすることになります。
(1) 器質的欠損または変形により、機能障害等を残しているが外科治療が終了(骨折部の癒着又は創面治癒)し、これ以上の回復が見込まれないとき
(2) 症状が長期にわたって安定(一進一退の状態も含む)しており、その傷病の固定性が認められ、かつ、当該療養を続ける限りでは療養の効果(保存的治療を除く)が期待できない状態で、その傷病の残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態において固定し元の状態に戻らない状態が認められるとき
以下の場合は特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。
障害認定日特例的取扱一覧
診断書 |
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
目
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失明 |
失明した日 |
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眼球部 患部疾患・打撲により摘出 |
患部疾患・打撲により、摘出した日(又は廃用した日) 障害手当金=創面治癒日 |
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言語機能等 |
咽頭前摘出手術が行なわれた日 |
言語機能を喪失したものについては2級 |
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喉頭部 患部疾患・打撲により摘出 |
患部疾患・打撲により、摘出した日(又は廃用した日) 障害手当金=創面治癒日 |
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肢体
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切断又は離断 |
切断又は離断した日 障害手当金は創面治癒日 |
1肢の切断で2級 2肢の切断で1級 1下肢体のショパール間接以上で欠くと2級 リスフラン間接以上で欠くと3級 |
五指及び五趾が運動機能の用を廃した |
廃用した日(全く運動機能がなくなってしまった日) |
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人工関節または人工骨頭が挿入・置換された日 |
上肢または下肢の3大関節に人工骨頭または人工関節をそう入置換したものは原則3級 |
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脳血管等による運動機能障害 |
運動機能障害での症状固定日 (片麻痺等の運動機能障害が発生してから6ヵ月経過後)*1 |
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呼吸器 |
在宅酸素療法を行なっているとき |
24時間在宅酸素療法が開始された日 |
常時(24時間)の在宅酸素療法を施工中のものは3級 |
循環器 (心臓)
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人口弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着手術を受けたとき |
装着手術を受けた日 |
原則3級 2級となる場合とは *2 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植または装着したとき |
移植または装着した日 |
1級 術後の経過で等級の見直しがある |
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CRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着したとき |
装着日 |
重症心不全の場合は2級 術後の経過で等級の見直しがある |
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胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換したとき |
人工血管を挿入置換したとき |
3級 (一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当) |
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腎臓 |
人工透析療法を行なっているとき |
人工透析を受け始めてから3ヵ月を経過した日 |
2級 |
その他 |
造設や手術を受けた日から起算して6月を経過した日 新膀胱の造設 はその日 |
左記いずれか1つで3級 ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したものは2級 ・人工肛門を増設し、かつ完全排尿障害状態にあるものは2級 |
*1 神経系の障害により次のいずれかの呈している場合は、原則として、初診日から起算して1年6月を経過した日以前でも、障害認定日として取り扱います。
(1) 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
(2) 現在の医学では根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
高次脳機能障害による精神の障害は、代償機能やリハビリテーションにより改善する可能性があります。障害認定日は1年6ヵ月を経過した日です。
*2 障害等級2級
人工弁を装着術後、6ヵ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
人工弁輪は、障害認定日の特例に該当しません。
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