出血傾向群と障害等級
血栓・止血疾患
主な傷病
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
・A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの |
3級 |
・A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの |
障害手当金 |
- |
A表
区分 |
臨 床 所 見 |
Ⅰ |
1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに行っているもの |
Ⅱ |
1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの |
Ⅲ |
1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を必要に応じ行っているもの |
B表
区分 |
検 査 所 見 |
Ⅰ |
1 APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの 2 血小板数が2万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が1%未満のもの |
Ⅱ |
1 APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの 2 血小板数が2万/μL 以上5万/μL未満のもの 3 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの |
Ⅲ |
1 APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの 2 血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの 3 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの |
一般状態区分表
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (たとえば軽い家事、事務など) |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはされません。
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