解離性障害
私たちの記憶や意識、知覚やアイデンティティ(自我同一性)は本来1つにまとまっています。解離とは、これらの感覚をまとめる能力が一時的に失われた状態です。たとえば、過去の記憶の一部が抜け落ちたり、知覚の一部を感じなくなったり、感情が麻痺するといったことが起こります。ただ、解離状態においては通常は体験されない知覚や行動が新たに出現することもあります。異常行動(とん走そのほか)や、新たな人格の形成(多重人格障害 など)は代表的な例です。これらの解離現象は、軽くて一時的なものであれば、健康な人に現れることもあります。こうした症状が深刻で、日常の生活に支障をきたすような状態を解離性障害といいます。原因としては、ストレスや心的外傷が関係しているといわれます。この心的外傷には様々な種類があります。災害、事故、暴行を受けるなど一過性のものもあれば、性的虐待、長期にわたる監禁状態や戦闘体験など慢性的に何度もくりかえされるものもあります。そのようなつらい体験によるダメージを避けるため、精神が緊急避難的に機能の一部を停止させることが解離性障害につながると考えられています。
解離性障害の症状
解離性障害には様々な症状があります。世界保健機構の診断ガイドラインICD-10では、解離性障害のカテゴリーには次のようなものがリストアップされています。
解離性健忘:
ある心的ストレスをきっかけに出来事の記憶をなくすものです。多くは数日のうちに記憶がよみがえりますが、ときには長期に及ぶ場合もあります。
解離性とん走:
自分が誰かという感覚(アイデンティティ)が失われ、失踪して新たな生活を始めるなどの症状を示します。学校や職場において極度のストレスにさらされ、しかもそれを誰にも打ち明けることができない状態で突然始まり、それまでの自分についての記憶を失うことが多くみられます。
カタレプシー:
体が硬く動かなくなること。
解離性昏迷:
体を動かしたり言葉を交わしたりできなくなること。
離人症:
自分が自分であるという感覚が障害され、あたかも自分を外から眺めているように感じられます。
解離性てんかん:
心理的な要因で、昏睡状態になる、体が思うように動かせなくなる、感覚が失われるなどの症状が現れます。
ほかにも、ヒステリー性運動失調症、ヒステリー性失声症、解離性運動障害、失立、心因性失声、心因性振戦、解離性痙攣、憤怒痙攣、解離性感覚障害、心因性難聴、神経性眼精疲労、ガンサー症候群、亜急性錯乱状態、急性精神錯乱、心因性もうろう状態、心因性錯乱、多重人格障害、反応性錯乱、非アルコール性亜急性錯乱状態なども解離性障害の一種です。
多重人格障害:
これらの中でも多重人格障害はDSM(アメリカ精神医学会の診断ガイドライン)では解離性同一性障害と名づけられ、きわめて特徴的な症状を示します。患者は複数の人格をもち、それらの人格が交代で現れます。人格同士はしばしば、別の人格が出現している間はその記憶がない場合が多く、生活上の支障をきたすことが多くなります。
これらの解離性の症状は、それを周囲に理解し、信じてもらうことが困難な場合も少なくありません。
治療の基本
解離性障害の治療の基本は、安心できる治療環境を整えること、家族など周囲の人の理解、主治医との信頼関係です。解離性障害の主な原因は、心的なストレスによりほかの人に自分を表現することができないことです。つまり解離されている心の部分は、安心できる関係性でしか表現できません。解離性障害の症状の多くは、ある程度の時間を経れば自然に解消されるか、別の症状へ移行するのが一般的です。早い段階で、催眠や暗示によって、解離性の健忘や、失立、失声、麻痺等を解消することは効果が期待できないだけでなく、症状を悪化させることもあります。安全な環境や自己表現の機会を提供しながら、それらの症状の自然経過を見守るという態度も重要です。
薬物療法
解離性障害に有効な薬はないといわれています。統合失調症と混同されやすい幻覚についても、抗精神病薬もあまり有効とはいえないようです。むしろ、解離性障害の症状を悪化させているような併存症に対する薬が処方されます。たとえば、うつ症状に対する抗うつ剤や、PTSDを含む神経症症状に対する精神安定薬などです。
単独では原則として障害年金の対象とならない神経症とは、パニック障害、強迫性障害、PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)、身体表現性障害、適応障害、抑うつ状態、社会不安障害、解離性障害、転換性障害、摂食障害、睡眠障害などです。ただし、医師の書いた診断書と実際の状態により、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱います。
例えば、「パニック障害+うつ病」など精神病を併発した場合、傷病名は神経症であるものの、症状が重篤で精神病と同様の病態があるというような場合には、認定の対象となるのです。
認定に当たっては、精神病の病態が ICD-10 による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとなっております(診断書に人格障害や神経症だけではなく、精神病の病態について傷病名とICD-10コードが記載されていること)。肢体の障害や精神障害等の併発などとともに、総合認定の判断材料として位置づけられるのです。神経症の病名でも症状が重く、日常生活や社会生活を送る上で支障があるならば認定される可能性があるのです。
神経系統の障害は「肢体の障害」の認定基準に基づいて認定します。神経系統の障害は、発現部位に基づく障害の状況により、該当する診断書を複数選択する必要があります。例えば、脳の器質障害については、身体障害(肢体の障害)と精神障害の両方を総合的に評価して障害認定されます。
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