老齢基礎年金の繰上げ請求と障害年金請求との関係

 繰上げ請求をするということは、繰上げ請求した時点で老齢基礎年金の受給権が発生することから、65歳になったとみなされ、「1人1年金の原則」から障害年金の請求はできなくなります。しかし、老齢基礎年金の繰上げ請求をしたら障害年金はすべて請求できなくなるのではなく、請求できるものと請求できないものがあります。

障害年金請求の時期 老齢基礎年金の繰上げとの関係

初診日

障害認定日

障害年金請求の時期

認定日

請求

事後重症請求

被保険者

 

(60歳以降の国民年金任意加入被保険者を含む)

繰上げ請求前

 

繰上げ請求前

 

繰上げ請求前

繰上げ請求後 65歳前

×

65歳過ぎ

 

×

繰上げ請求後 65歳前

繰上げ請求後 65歳前

×

繰上げ請求後 65歳前

65歳過ぎ

×

繰上げ請求後 65歳過ぎ

65歳過ぎ

×

障害不該当

 

繰上げ請求前

繰上げ請求後 65歳前

 

×

繰上げ請求後 65歳過ぎ

 

×

繰上げ請求後

 

繰上げ請求後

繰上げ請求後 65歳前

×

65歳過ぎ

×

障害不該当

 

65歳前

 

×

65歳過ぎ

 

×

65歳前

65歳前

 

65歳前

65歳過ぎ

 

×

65歳過ぎ

65歳過ぎ

×

65歳過ぎ

65歳過ぎ

65歳過ぎ

×

被保険者でない

 

(60歳以上65歳未満など)

繰上げ請求前

 

繰上げ請求前

 

繰上げ請求前

繰上げ請求後 65歳前

×

×

繰上げ請求後 65歳過ぎ

×

×

繰上げ請求後 65歳前

繰上げ請求後 65歳前

×

×

繰上げ請求後 65歳前

65歳過ぎ

 

×

繰上げ請求後 65歳過ぎ

65歳過ぎ

×

×

 

障害不該当

 

繰上げ請求前

65歳前

 

×

繰上げ請求後 65歳過ぎ

 

×

繰上げ請求後

 

繰上げ請求後

65歳前

×

×

65歳過ぎ

×

×

障害不該当

 

繰上げ請求後 65歳前

 

×

65歳過ぎ

 

×

65歳前

65歳前

 

65歳前

65歳過ぎ

 

×

65歳過ぎ

65歳過ぎ

×

65歳過ぎ

65歳過ぎ

65歳過ぎ

×

×

 障害年金の請求後に、老齢基礎年金の繰上げ請求はできます。

 すでに障害基礎年金の受給権を得ていて支給停止となっていたが、傷病が繰上げ受給後に悪化した場合には、「支給停止事由消滅届」の提出により障害年金の支給再開の請求は可能です。

 繰上げ受給権発生前に初めて2級に該当した場合の「初めて2級」による請求は、繰上げ請求後にできます。

 障害基礎年金2級を受給していた人が、その他の傷病に関する繰上げ受給権発生前の障害認定日以降繰上げ受給権発生前までにおいて、2級とその他障害を併せて1級となったときの認定を求める額改定請求はできます。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。