障害年金の位置付け

○公的年金の給付

 公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の3つをいいます。『老齢・障害・死亡』を保険事故としていて、これらの要件に該当したときに給付が受けられる公的な制度です。

 

国民年金

厚生年金

共済年金

老後

老齢基礎年金

老齢厚生年金

退職共済年金

病気になった時

ケガをした時

障害基礎年金

障害厚生年金

障害共済年金

障害一時金

死亡した時

遺族基礎年金

寡婦年金

死亡一時金

遺族厚生年金

遺族共済年金

 厚生年金・共済年金は国民年金に上乗せする形で支給されます。

 平成27年10月からの「被用者年金一元化」により、初診日が共済年金加入中による障害年金は平成27年11月から受けるものは、障害共済年金と言わず、障害厚生年金に統一されます。
 (初診日が共済年金加入中であるため、障害請求は共済組合)

 

○障害年金とは

 年金制度には、病気やケガなどで就労・生活全般に支障が生じた場合に、一定の条件を満たしていれば支給される障害年金というものがあります。

 病気やけがで日常生活に支障がある20歳~64歳までの方が国に請求をして、認められた場合に生活援助金としてお金がもらえる制度です。

  障害年金には、公的年金加入中に初診日があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金)があります。

 このことも含めて、年金を受けるための条件を受給要件といい、障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。

(1) どの制度に加入中の初診か

 初診日にどの公的年金制度に加入していたかにより、受けられる年金が決定します。

(2) 初診時の納付要件はクリアしているか

 保険料の納付状況  初診日の前日において、その時までの納付期間を算出し、「納付要件」を満たしているかを見ます。

(3) 障害の状態は該当しているか 障害の程度

 初診日から1年6ヵ月目の日が障害認定日になり、その時点で障害程度の評価を行います。

 障害年金制度における「障害者」とは、手足や五感が不自由な人だけでなく、「労働が制限される人」「日常生活が制限される人」を広く指してしております。つまり、「病気のため仕事ができなくなった」「日常生活で援助が必要になった」方々は対象者になります。

 障害年金は、認定は自覚的な「痛み」のみでは適用されず、他覚的な証明が必要です。

 薬を飲むことによってコントロールできる傷病については、薬を飲んでもなおコントルできない場合に障害年金の対象となります。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。