障害年金の支給停止

(1) 後発の新たな障害について労働基準法の規定によって同一の障害による障害補償が受けられるとき
 6年間支給停止

(2) 障害等級のいずれかに該当する程度の障害の状態でなくなったとき

・障害基礎年金は障害等級1級・2級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき
・障害厚生年金は障害等級1級・2級・3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき
 新たなけがや病気が生じ、その他の障害の状態になり、その他の障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに従前の障害とその他の障害を併合した障害の程度が障害等級に該当するときは、支給停止は解除される。

 

○20歳前のけがや病気による障害に基づく障害基礎年金の支給停止

(1) 一定の所得があるとき全額または1/2が停止
 受給権者の前年の所得が所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族の有無または人数に応じて一定額を超える場合には、その年の8月から翌年の7月まで年金の全額または2分の1相当額が支給停止。
 所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には、年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には、全額支給停止とする。

(2) 恩給法・労災法による年金給付が受けられるとき 

(3) 日本国内に住所がないとき

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