健康保険または雇用保険、障害年金・老齢年金との調整

障害基礎年金は傷病手当金との併給調整の対象にはなりません。障害年金と傷病手当金の2つを受給できる場合

 同一の傷病で同時に障害年金と健康保険から傷病手当金が受給できる場合は、原則として障害厚生年金は全額支給されますが、傷病手当金の方が調整されます。

 障害厚生年金の年額の360分の1の額が1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金は支給されます。

 障害基礎年金は傷病手当金との併給調整の対象にはなりません。

 

老齢厚生年金と傷病手当金の2つを受給できる場合

 (1) 在職中の場合

 老齢厚生年金と傷病手当金の支給調整は行われません。どちらももらえます。

 老齢厚生年金は、報酬月額により在職停止がかかることがあります。

(2) 退職後の場合

 健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として老齢厚生年金が全額支給されますが、傷病手当金の方が調整されます。

 老齢年金の年額の360分の1の額が1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金は支給されます。

 

障害手当金と傷病手当金の2つを受給できる場合

 障害手当金の支給事由となった傷病により傷病手当金が受給出来る場合は、傷病手当金の累積支給額が障害手当金の支給額に達するまで、傷病手当金の支給が停止されます。

 

雇用保険給付(傷病手当)と障害年金の調整

 障害年金の支給事由となった傷病により、雇用保険から傷病手当(失業手当の代替給付)が受給出来る場合は、両方支給されます。併給調整はされません。

 障害年金と傷病手当金の支給事由が同一傷病でない場合は、併給調整されずに両方が支給されます。

*雇用保険の傷病手当 とは
 雇用保険の基本手当の受給資格者が、離職後に公共職業安定所に求職の申し込み後に、15日間以上続けて病気やケガにより職業に就くことができない状態に陥ってしまった場合、基本手当の支給を受けることができなくなってしまいます。傷病手当とは、そういった状況下に置かれた受給資格者の生活の安定を保つために支給される手当金です。

傷病手当の金額
 基本手当の日額と同じ金額

 労災による休業補償給付を受けている期間は、雇用保険の傷病手当は受給できません。

 なお、14日以内の病気やケガの場合には基本手当が支給されます。

 

傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)の調整

 同一傷病により、傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)が受給出来る場合は、傷病手当(雇用保険)の方が支給停止となります。
 この場合は、雇用保険給付の受給期間延長の手続きを取って、傷病手当金を全部もらい終わってから、あらためて傷病認定を受けて、傷病手当を受給するようにすることが可能です。

 

同一の傷病により障害年金と傷病手当金と傷病手当(雇用保険)の3つの保険給付が受給出来る場合

 障害年金と傷病手当の2つを受給出来ます。
 傷病手当金と傷病手当の関係では傷病手当が支給停止となるのですが、傷病手当金は障害年金との関係で原則として全額支給停止されますので、傷病手当の支給停止が解除されることになります。
 ただし、「傷病手当金の(障害厚生年金との)差額支給分」を受給出来る場合は、傷病手当を受給することは出来ません。

 

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