2つの障害がある場合の障害認定(2)

例1)

      (先発障害)     (後発障害)
           2級     +   2級     →   1級

(1) 2級の障害基礎年金および障害厚生年を受給していた人に、新たに厚生年金保険の加入中に障害等級2級の障害を生じた場合 (併合認定)

       (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金2級 + 障害厚生年金2級  →  障害厚生年金1級  
     障害基礎年金2級   障害基礎年金2級     障害基礎年金1級  

 

(2) 2級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生し、障害基礎年金の受給権を取得した場合

  (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金2級 +          → 障害厚生年金1級(併合改定)
  障害基礎年金2級   障害基礎年金2級   障害基礎年金1級(併合認定)

 

(3) 2級の障害基礎年金を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生した場合 (併合認定)

    (前発障害)      (後発障害)
            + 障害厚生年金2級  →  障害厚生年金1級  
    障害基礎年金2級    障害基礎年金2級     障害基礎年金1級  

 

(4) 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合 (併合認定)

   (前発障害)     (後発障害)

  障害基礎年金2級 + 障害基礎年金2級  →  障害基礎年金1級  

 

例2)

   (先発障害)    (後発障害)
     2級    +    3級   →   1級

 後発の3級の障害が併合判定参考表5号である場合 

併合判定参考表 5号)
1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
2 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
4 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

(1) 2級の障害基礎年金および障害厚生年を受給していた人に、新たに厚生年金保険の加入中に新たな傷病(障害等級3級)を生じた場合 (併合改定)

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金2級 + 障害厚生年金3級  →  障害厚生年金1級 
  障害基礎年金2級                障害基礎年金1級  

 

(2) 2級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生し、障害基礎年金の受給権を取得した場合 (併合改定)

   (前発障害)    (後発障害)
  障害厚生年金2級 +          →  障害厚生年金1級  
  障害基礎年金2級   障害等級不該当     障害基礎年金1級  
            (障害等級3級程度)

 

(3) 2級の障害基礎年金を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生した場合 (併合改定)

    (前発障害)     (後発障害)
            + 障害厚生年金3級  →  
   障害基礎年金2級                障害基礎年金1級 

 

(4) 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合 (併合改定)

   (前発障害)      (後発障害)
  障害基礎年金2級 +  障害等級不該当  →  障害基礎年金1級  
             (障害等級3級程度)

 

例3)

   (先発障害)      (後発障害)
     2級   +   3級   →   2級

  後発の3級の障害が併合判定参考表5号以外の3級(6号・7号)である場合

併合判定参考表 6号)
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
3 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
4 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
5 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
7 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
8 一上肢のすべての指の用を廃したもの
9 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

併合判定参考表 7号)
1 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
2 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
3 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
5 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
6 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
7 両下肢の10趾の用を廃したもの
8 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
9 精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(1) 2級の障害基礎年金および障害厚生年を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病(障害等級3級)を生じた場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金2級 + 障害厚生年金3級  →  障害厚生年金2級  
  障害基礎年金2級                障害基礎年金2級  
   
   前発の2級と併合しても1級とはなりません。

(2) 2級の障害基礎年金および障害厚生年を受給していた人に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合   

   (前発障害)      (後発障害)
  障害厚生年金2級 +          →  障害厚生年金2級  
  障害基礎年金2級   障害等級不該当     障害基礎年金2級  
            (障害等級3級程度)

   前発の2級と併合しても1級とはなりません。

 

(3) 2級の障害基礎年金を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病(障害等級3級)を生じた場合

     (前発障害)     (後発障害)
            + 障害厚生年金3級  →   
   障害基礎年金2級                障害基礎年金2級  
 

   前発の2級と併合しても1級とはなりません。
   前発障害基礎年金(2級)か後発障害厚生年金(3級)の選択となります。

 

(4) 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合

   (前発障害)      (後発障害)
  障害基礎年金2級 +  障害等級不該当  →  障害基礎年金2級  
             (障害等級3級程度)

  前発の2級と併合しても1級とはなりません。

 

例4)

   (先発障害)    (後発障害)
     3級    +   2級   →   1級

  前発の3級の障害が併合判定参考表5号である場合 

併合判定参考表 5号)
1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
2 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
4 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

(1) 3級の障害厚生年を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病(障害等級2級)が発生した場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 + 障害厚生年金2級  →  障害厚生年金1級  
             障害基礎年金2級     障害基礎年金1級 

 

(2) 3級の障害厚生年を受給していた人に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 +           → 
             障害基礎年金2級     障害基礎年金1級  

  前発3級障害厚生年金と併合後1級障害基礎年金での選択となります。

 

(3) 1級または2級の障害基礎年金および障害厚生年を受給していた人の障害が軽快し3級に改定された後、その受給権者に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 +           →  障害厚生年金1級
             障害基礎年金2級     障害基礎年金1級  

 

例5)

   (先発障害)   (後発障害)
     3級   +   2級   →   2級

   前発の3級の障害が併合判定参考表5号以外の3級(6号・7号)である場合

併合判定参考表 6号)
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
3 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
4 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
5 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
7 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
8 一上肢のすべての指の用を廃したもの
9 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

併合判定参考表 7号)
1 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
2 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
3 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
5 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
6 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
7 両下肢の10趾の用を廃したもの
8 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
9 精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(1) 3級の障害厚生年を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病(障害等級2級)が発生した場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 + 障害厚生年金2級  →  障害厚生年金2級  
             障害基礎年金2級     障害基礎年金2級  

  後発の2級と併合しても1級とはなりません。

 

(2) 3級の障害厚生年を受給していた人に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 +           → 
             障害基礎年金2級     障害基礎年金2級  

  後発の2級と併合しても1級とはなりません。
  前発3級障害厚生年金か後発2級障害基礎年金の選択となりません。

 

(3) 1級または2級の障害基礎年金および障害厚生年を受給していた人の障害が軽快し3級に改定された後、その受給権者に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 +           →  障害厚生年金2級
             障害基礎年金2級     障害基礎年金2級  

  後発の2級と併合しても1級とはなりません。

 

例6)

   (先発障害)   (後発障害)

     3級   +   3級   →   2級

 3級と3級との併合で2級になる事例としては、先発又は後発の3級の障害の1つ併合判定参考表5号・6号に該当することが要件です。

 前発・後発障害が共に併合判定参考表7号である場合、3級と3級の併合で2級とはなりません。例えば、精神の障害3級と腎疾患や肝疾患3級の併合で2級にはならないのです。

(1) 3級の障害厚生年を受給していた人に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、障害等級2級以上の障害を生じた場合 (初めて2級)

   (前発障害)     (後発障害)
  障害厚生年金3級 + 障害厚生年金3級  →  障害厚生年金2級  
                          障害基礎年金2級  

 

(2) 3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金加入でない期間(国民年金加入期間中など)に新たな傷病が発生した場合 (初めて2級)

   (前発障害)    (後発障害)
  障害厚生年金3級 +           →        
             障害等級不該当      障害基礎年金2級  
            (障害等級3級程度)

  障害厚生年金は従前の3級障害のままで「初めて2級障害」が成立しません。
  前発3級障害厚生年金か2級障害基礎年金の選択となります。  
  

  *3級と3級を併合して1級となることはありません。

 

例7)

  先発障害        後発障害
  3級不該当   +  3級不該当   → 障害厚生年金3級

 障害等級3級不該当であった人に、新たな傷病(障害等級3級不該当)が発生した場合
 既存障害と後発障害を併合して初めて3級に該当した場合は、普通の3級障害です。

 

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