障害年金の65歳以上での制約

(1) 65歳を過ぎると事後重症の障害年金請求はできません

(2) 65歳未満にその障害の元となる傷病の初診日があり、初診日から1年半後(特例を除く)の障害認定日が65歳を過ぎている場合でも、障害年金の認定日請求は可能です。
 事後重症請求の場合は、65歳を過ぎると請求できませんが、障害認定日での請求は65までにしなければならないという制限がないためです。

(3) 傷病の初診日が65歳以降の場合の障害年金  障害の原因となった疾病・負傷についての初診日が65歳以降にある場合には、一般的に障害年金の支給対象にはなりません。  

 しかし、65歳以後に厚生年金保険に加入中に初診日のある傷病によって障害となった場合には、障害基礎年金は支給されませんが、1級・2級の障害厚生年金のみが支給されます。3級の障害厚生年金の最低保障額(585,100円 平成27年度)と同額が保証されます。

 納付要件のうち、直近1年要件は適用されません。過去の年金制度加入月数に対して、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上ないと障害年金は受給できないという厳しい制限があります。 すでに老齢基礎年金等の受給権を取得している人は、65歳以降の厚生年金被保険者期間は国民年金の第2号被保険者とはなりません。この場合、65歳到達月の前月までの被保険者期間で2/3以上の納付要件をみます。

(4) 65歳以上の額改定
 過去に1級・2級の障害年金を受給していれば、65歳以上でも額改定の請求ができます。

 当初1・2級の障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、その後3級の障害の状態となり、65歳以後に再び障害の程度が増進して1・2級の障害の状態になった場合、3級非該当となってから3年以内であれば、障害年金の額の改定をすることができます。

 障害厚生年金の受給権者のうち、同一の病気、けがについて、障害基礎年金の受給権を有しない(障害等級3級)の65歳以上の人(もともと3級の障害厚生年金しか受給していなかった人も含む)は、65歳に達した日以後にその障害の程度が増進したとしても、障害厚生年金の額の改定の請求をすることができません。

(5) 新たな別傷病による障害が発生し、その後発障害について障害年金請求をした場合、その後発障害が単独で障害等級2級以上に該当すれば併合認定されますが、障害等級3級(以下)であった場合は併合改定されません

 

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