てんかん

 「てんかんとは、種々の成因によってもたらされる慢性の脳疾患であって、大脳ニューロンの過剰な発射に由来する反復性の発作(てんかん発作)を特徴とし、それにさまざまな臨床症状及び検査所見がともなう。」(WHO(世界保健機関)編:てんかん辞典より)

 大脳の神経細胞(ニューロン)は規則正しいリズムでお互いに調和を保ちながら電気的に活動しています。この穏やかなリズムを持った活動が突然崩れて、激しい電気的な乱れ(ニューロンの過剰発射)が生じることによって起きるのが、てんかん発作です。このため、てんかん発作はよく「脳の電気的嵐」に例えられます。
 また、てんかん発作は繰り返しおこることが特徴です。そのため、1回だけの発作では、ふつうはてんかんという診断はつけられません。

 てんかんの原因は人によって様々ですが、大きくは症候性てんかんと特発性てんかんに分けれます。

(1) 症候性てんかん
 脳に何らかの障害や傷があることによって起こるてんかん
 例)生まれたときの仮死状態や低酸素、脳炎髄膜炎脳出血脳梗塞、脳外傷

(2) 特発性てんかん
 様々な検査をしても異常が見つからない原因不明のてんかん

発症年齢
 乳幼期から高齢期まで幅広く発病しますが、3歳以下の発病が最もおおく、80%は18歳以前に発病すると言われています。
 しかし近年、人口の高齢化に伴い、高齢者の脳血管障害などによる発病が増えてきています。

遺伝
 てんかんのほとんどは遺伝しません。
 一部のてんかんには発病に遺伝子が関係していたり、発作の起こりやすさを受け継ぐことが明らかになっていますが、そうしたてんかんの多くは良性であり、治癒しやすいようです。

分類
 発作は大きく分けると、全般発作と部分発作に分けられます

(1) 全般発作
 発作のはじめから、脳全体が「電気の嵐」に巻き込まれるもので、意識が最初からなくなるという特徴がある。

(2) 部分発作
 脳のある部分から始まる発作

 不治の病ではありません。
 発症率100人に1人と言われています。つまり、全国に100万人の仲間がいると考えられます。
 また、現在の医療では、適切な治療で発作を70~80%の人でコントロール可能であり、多くの人たちが普通に社会生活を営んでいます。
 しかし、2割の人は、薬を飲んでも発作をコントロールできない状態で、「難治性てんかん」と呼ばれるものもあります。

診断
 てんかんの診断は、発作の様子を詳しく説明してもらうことから始まります。
 しかし、多くの患者さんは発作が始まると意識が障害されることがおおく、自分で発作の状態や状況を話すことができません。また、医師が発作を目撃することはきわめて稀です。
 そのため、発作の状況・状態を知る、家族や学校の先生、職場の人などの介助者・目撃者と一緒に診察に行き、医師に発作の状況を正確に伝えましよう。
 目撃者は、「てんかん発作の記録の要点」をおさえ、身ぶりを交えるなど、できる限り発作の状況について医師に説明しましょう。

※てんかん は繰り返し起こることが特徴です。そのため、1回の発作だけではてんかんと診断することが困難ですが、脳波にどのような波が出ているかによって、1回の発作でてんかんの診断をつける場合もあります。

てんかんの治療
 てんかんの治療には抗てんかん薬を、てんかんの種類や発作型に応じて使用します。 抗てんかん薬の適用にはてんかん薬の血中濃度、脳波検査などを定期的に実施します。てんかんを引き起こす原因が明らかな場合はその病気の治療も行います。

 てんかんは、脳内の異常な神経活動によって突然倒れたり、痙攣したりする病気とされているが、悪霊と言われる存在が体を乗っ取って、体を動かす場合もある。

 本人の意思とは関係なく身体が乗っ取られる憑依現象のために起こったと考えられないでしょうか。

 障害年金の対象になるものは「難治性てんかん」と「てんかん性精神病」です。

・難治性てんかん
 
発作の抑制が薬物療法ではできないもの

 「難治性てんかん」 では、薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、てんかん発作の頻度に応じて、1級~3級の障害年金が支給されます。

・てんかん性精神病
 
てんかん発作は発作間欠期(症状が出たり消えたりしている場合、症状が治まっている期間)においても、てんかんに起因する精神神経症状(被害妄想や抑うつ気分といった統合失調症や気分障害にみられる症状)や認知障害などが出現することがあります。発作は治まったが、その後被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現するものであることから、被害妄想や抑うつ気分といった精神症状による労働や日常生活の制限の程度に応じて、1級~3級の障害年金が支給されます。

 薬などの治療を行っているにも関わらず、意識障害を伴って状況にそぐわない行為を示す発作や、転倒するほどの発作を年に2回は起こし、日常生活に著しい制限を受けるものに関しては、障害年金2級以上の可能性があります。

 突然意識を失っても、転倒することはない発作や、意識はあっても思い通りに身体がうごかなくなってしまうような発作が月に1回以上あり、かつ、日常生活に著しい制限がある場合は、障害年金3級と認定される可能性があります。

 てんかん発作について、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

 てんかん発作の原因疾患がある場合は、現在は、てんかんが治まっていたとしても、てんかん発作で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

 てんかんは、発作時ばかりでなく発作と発作の間の時期(発作間欠期)にも、さまざまな精神症状を示す「てんかん性精神病」もあることから、てんかん性精神障害等とひとくくりに診断可能な場合には、同一傷病と認定される場合が多いようです。

 てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険 性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定します。

 てんかんは、発作と精神神経症状や認知障害などが相まって出現することに留意する必要があります。また、精神神経症状及び認知障害については、症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

 前発初診から長期間が経過した後に後発の初診日がある場合には、診断書作成医により別傷病と診断される可能性が出てくると考えられます。この場合は原則として別傷病として請求することになります。

 てんかん とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

 様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定します。

 癲癇発作については、好転寒剤の服用によって抑制される場合にあっては原則認定の対象にはなりません。

 

  てんかんは、脳内の異常な神経活動によって突然倒れたり、痙攣したりする病気とされているが、悪霊と言われる存在が体を乗っ取って、体を動かす場合もある。

 

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