糖尿病

 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖です。

 糖尿病には2種類の方があり、体質によって糖尿病になるⅠ型糖尿病と生活習慣病と言われるⅡ型糖尿病に分かれます。
 ほとんどの糖尿病患者は Ⅱ型糖尿病に分類されます。

 Ⅱ型糖尿病は糖尿病になりやすい遺伝性の性質と、食べ過ぎや運動不足といった生活習慣の乱れから、インスリンの働きが低下し、インスリンの働きが悪くなると血糖値が高くなってⅡ型糖尿病を発症してしまいます。

 糖尿病は、血液中のブドウ糖が過剰になっている状態で、インスリンはこの余分の糖を処理しようとして、一生懸命働いた結果疲れ果てている状態です。ここにさらにブドウ糖が入ってくると、仕事量が増え、さらに疲れが増してしまいます。仕事量を増やさないためには、必要最小限度の糖分の補給のみにとどめ、余っている糖を処理するようし向けなければなりません。これが基本の食事療法です。

 運動療法は、細胞でのエネルギーを枯渇状態にし、ブドウ糖の取り入れの欲求を増し、インスリンの関与なしに(少ない仕事量でも)、糖が利用される状況を作ってあげることを目的とします。

 薬物療法には、内服療法とインスリン治療があります。インスリンは、タンパク質のため経口では消化液・消化酵素で分解されてしまいますので、注射でしか投与できません。内服剤は、ブドウ糖の吸収を遅らせるもの、膵臓に働きインスリンの放出を刺激するもの、インスリンの利きを良くするものと種々ありますが、本来のインスリンの働きは持ち合わせておらず、間接的にインスリンの働きを助けるにすぎません。インスリン注射も含め、それぞれの使い方は、糖尿病の病型・病態により異なってきます。

 糖尿病治療の基本は、食事療法と運動療法ですが、血糖コントロール状態により、内服およびインスリン注射の薬物療法が加わります。

 糖尿病の治療は、合併症の発症予防と進展の抑制がその大きな目標です。言い換えれば、糖尿病合併症が発症すると、その時点で糖尿病のコントロールを良くしても、合併症自体は治りません。その時点からの合併症進展を防ぐ治療が主体となるのです。このために、血糖、体重、血圧、血中脂質などを可及的に正常値に維持することが大事になります。

       血糖コントロール状態の指標と評価

指標

不可

     

不十分

不良

 

HbA1c(NGSP)% HbA1c(JDS)%

6.2未満 5.8未満

6.2~6.8 5.8~6.4

6.9~7.3

6.5~6.9

7.4~8.3 7.0~7.9

8.4以上 8.0以上

空腹時血糖値 mg/dl

80~110未満

110~130未満

130~160未満

160以上

食後2時間血糖値 mg/dl

80~140未満

140~180未満

180~220未満

220以上

*空腹時血糖値が160(mg/dl)以上、食後血糖が220(mg/dl)以上、HbA1c(NGSP)が8.4%以上に維持されると、合併症発症および進展の可能性が非常に高くなるということです。

糖尿病の合併症
 糖尿病に肥満、高血圧、脂質異常症や喫煙の動脈硬化のリスクが加わると、心筋梗塞脳梗塞などの動脈硬化を原因とする病気を発症しやすくなります。糖尿病はかなり重症でないと、高血糖だけでは症状は特にありません。しかし、放っておくと知らない間に症状が進行し、気付いた時には取り返しのつかないことになってしまいます。

 糖尿病の合併症には、糖尿病に特徴的な神経、目、腎臓の合併症と動脈硬化が原因となる心筋梗塞脳梗塞があります。

 Ⅱ型糖尿病の治療は糖尿病の合併症を引き起こさないための治療で、血糖値を出来るだけ正常値に近づけるようにすることが重要です。

 

 再検査指示があったが、特に体が疲れやすいこともないため受診をしないで数年後に体調不良で受診した場合は、数年後の受診日が初診日になります。

 単にインスリンを投与しているというだけでは認定の対象となりません。インスリンを使用しても血糖コントロールが不良であるという場合に3級と認定されます。(HbA1cが8.0%以上で空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロール不良とされます。)血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象となりません。

 単なる疲れ、感覚異常は、認定の対象となりません。

 「糖尿病」は、様々な合併症の原因となるため、血糖コントロールの状態そのものが認定される場合もありますが、多くは合併症に対する認定です。したがって、
 ・合併症を併発しているか否か、またその病状はどうであるか  
 ・血糖コントロールの状態、治療と病状の経過
 ・日常生活の状態  
を考慮して総合的に判断されます。

  合併症が有る場合は1~2級に認定される可能性があります。

 糖尿病での障害年金の認定は、血糖のコントロール不良によるもの以外に、合併症で糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症などが発症し、障害年金を申請することが多くあります。

 糖尿病から「糖尿病性網膜症」糖尿病性腎症」「糖尿病性神経障害」が起こった場合は、それぞれの病気の認定の基準によって障害の等級が定められます。

 糖尿病から慢性腎不全になった場合は、糖尿病として初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

 

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