糖尿病神経障害

 糖尿病によって血糖値が高い状態が続くと、足や手など末梢の比較的細い神経線維から始まる末梢神経の障害と、心臓、血圧や胃腸の動きを司る自律神経の障害が起こります。末梢神経障害も自律神経障害も、高血糖によって神経がむくむようになったり、高血糖で変性した蛋白がたまったり、神経に栄養を供給する細い血管がつまって神経が部分的に死滅するために発症すると考えられています。神経障害は、その発症のしかたから突然起こるものではなく、通常徐々に進行します。一方、血糖コントロールを良好に保つと、高度に進行した場合を除いて神経障害は改善傾向を示します。

末梢神経障害

症状と経過
 末梢神経障害を有する患者さんは、足の指先の違和感、足底に紙が貼りついた感じ、足の正座したあとのようなしびれ、足のつりやこむら返りなどを訴えます。通常、足先から左右対称性に現れ、しばしば夜間に増強し、ストッキング状に拡大するのが特徴です。手にも同様の症状が現れる場合もありますが、出現したとしても手の症状は通常は足に比べて軽度です。
 さらに末梢神経障害が進行すると、神経の死滅が進んで、違和感やしびれ、痛みなどが弱くなったり、消失することがあります。つまり、足の痛みやしびれが弱まった時は、本当に神経が改善した場合と進行した場合があるので、見分けなければなりません。
 進行して感覚が低下した場合は、足に靴ずれや胼胝(べんち たこ)ができても痛みを感じなくなり、手当てが遅れるという危険が増します。

診断と治療の方法
 末梢神経障害は、前述のような患者さん本人の自覚症状と、アキレス腱反射が保たれているかどうか、モノフィラメントによる圧感覚のチェック、音叉(おんさ)による振動覚検査などによって診断します。アルコールを多飲している患者さんでは、アルコール性末梢神経障害が重なっている場合が少なくありません。
 治療は、軽症例であれば血糖コントロールのみでしばしば改善します。中等症以上では血糖コントロールに加えて、糖尿病性神経障害治療薬、ビタミンB12、抗けいれん薬、抗うつ薬、抗不整脈薬、漢方薬などを用いることがあります。進行している例では、治療を行っても改善に時間がかかります。
 末梢神経障害の治療は、自覚症状による苦痛を和らげることが第一目標ですが、末梢神経障害による足潰瘍(そくかいよう)や足壊疽(そくえそ)の出現を予防することも大事な治療目標です。足や足の指の観察が、最も有効な足病変の予防法です。

 

自律神経障害

症状の現れ方
 心臓や血圧や胃腸は自分の意思の力では調節できず、自律神経によって調節されています。自律神経は、運動や緊張時に脈拍数を増やしたり、起立時に脳への血流を保ったり、食事内容に応じて胃腸も調節しています。
 高血糖によって自律神経が障害されると、脈拍数が固定化したり、狭心症の症状が非典型的となったり、立った時に血圧が下がってふらついたり、食べても胃が動かずもたれたり、下痢や便秘が続いたりします。排尿がスムーズにいかなくなったり、残尿が増えたりする場合もあります。勃起(ぼっき)障害も自律神経障害の一種です。
 また、経口血糖降下薬やインスリンで低血糖が起きた場合に、典型的な低血糖症状が現れなくなる低血糖無自覚も、自律神経障害による障害です。

治療と対策
 自律神経障害そのものの治療は、末梢神経障害と同様に血糖コントロールが第一です。しかし、徐々に進行した自律神経障害そのものを急速に改善することは一般に困難です。そのため、自律神経障害による二次的な事故を防ぐことが重要な治療目標になります。
 狭心症の症状が典型的でなくなる無痛性心筋虚血であれば、定期的な心電図、心エコー、心筋シンチグラフィなどで虚血の早期発見に努めます。起立性低血圧であれば、夜間や朝の起床時、トイレや入浴後はゆっくりと立ち上がるよう指導することが、現実的な対策です。
 自律神経障害が進んでいるような糖尿病の患者さんは、高血圧となっていることが多いので、起立性低血圧だからといって血圧を上げる薬剤は通常用いません。
 排尿障害で膀胱が拡大する神経因性膀胱が疑われれば、泌尿器科の診察を受ける必要があります。神経因性膀胱があると尿路感染症の危険が増すので、定期的排尿やカテーテルを用いた治療を行う場合があります。勃起障害は、障害の程度を把握してシルデナフィル(バイアグラ)、バルデナフィル(レビトラ)、タダラフィル(シアリス)を試みます。
 低血糖無自覚の疑いがあれば、血糖の測定回数を増やしてインスリンの投与方法を細かく合わせたり、血糖コントロール目標を高めにする場合があります。低血糖がまったく自覚できない場合は、自動車事故の危険が高くなるので、運転は許可できません。

 

  糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、神経系統の障害の認定の基準となり、長期間に糖尿病性の神経障害が持続するものは、3級程度に該当するとされます。

 

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