人工膀胱の造設

  負傷や膀胱癌の治療のために膀胱を摘出した際に、膀胱に代わって作られる代用膀胱のことです。

 回腸導管と蓄尿型人工膀胱、自排尿型人工膀胱の3種類、或いは尿管をそのまま腹部皮膚に開口する尿管皮膚を含めて4種類が存在する。ストーマ―(腹部の開口部)を保有する人工膀胱保有者(あるいは人工肛門保有者)をオストメイトをと呼ぶ。

 ストーマとは、手術によっておなかに新しく作られた便や尿の排泄の出口のことを言います。人工肛門や人工膀胱の種類がありますが、何か特別な機械を使うのではなく、自分の腸や尿管を直接おなかの外に出して便や尿の新しい排泄の管理になります。

 ストーマは粘膜ですので赤色をしています。例えば、お口の中も粘膜でできていますのでいつ見ても赤いです。 ストーマは腸や尿管をお腹に出しますので、「ストーマが乾いたり、触ると痛くないの?」「お風呂に入るときに、お湯が入っていかないの?」と、心配になるかもしれませんが、大丈夫です。

 ストーマは痛みを感じる神経が無いため触っても痛くはありません。また、粘膜は常に粘液や腸液が分泌されているため乾くこともないのです。ストーマからお腹にお湯が入っていかないかという心配ですが、ストーマの内側から外に向かって常に圧力がかかっているので入りません。

 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、それぞれ単独のものは3級です。

  ほかに合併して障害をかかえている場合はさらに上位等級となる可能性があります。

 障害の程度を認定する時期は、次により取り扱います。人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合は、それらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 新膀胱を造設した場合は、その日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。

 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。

 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等によっては、総合的に判断して上位等級に認定されることがあります。

 人工臓器の造設などを行なった場合は、「その他障害用の診断書」(様式第120号の7)を使用します。

 

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