受診状況等証明書

 受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、最初に受診した証明として初診時の医療機関でご記入いただくものです。
 この証明書によって、初診日障害認定日が確定することになります。
 初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、「受診状況等証明書」は必要ありません。

 カルテの保存期間は5年と法律で定められているため、5年経過するとカルテが破棄されていることが多く、5年以上前を初診日にする場合に、初診証明が取れないケースがあります。
 初診日を証明するものが見つからない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を請求者本人が書きます。そして、交通事故証明や健康診断の記録、病院の領収書や診察券など、初診日を証明する客観的資料をつけて提出します。
 初診時の「受診状況等証明書」を提出できない場合は、2番目以降の受診医療機関にて「受診状況等証明書」を依頼することになります。そこでカルテが残っていない場合には、次の転院先へと順次当たっていきます。最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
 万一、「受診状況等証明書」が全く取れないとなると、傷病の性質、被保険者期間等を総合的に勘案して、初診日(または発病日)が被保険者期間内であると判断できない場合は、障害年金の申請が却下ということもあるようです。

  知的障害は、療育手帳の写を添付することにより、初診日の証明(受診状況等証明書)の添付を省略することができます。

受診状況等証明書(PDF)

 

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