障害給付額の改定請求

障害給付額の改定請求サポートサービス

 障害の程度か重くなったときは、額の改定を申し立てることができます。障害給付額改定請求といいまして、障害等級を上げる申し出のことです。

 また、1級が2級に引き下げられた場合、年金が停止された場合などでも、改訂を求めることができます。

 上記の新規申請と同様のアドバイスや代行などのサポートをいたします。
 お気軽にご相談ください。

 障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害の程度が重くなった場合には、年金の額が増額されます。逆に、障害の程度が軽くなったときは、年金の額が減額されることになります。

 参考

 障害の程度が変るときの改定方法には、次の2つがあります。

(1) 「障害状態確認届」の提出による場合

 障害の種類によっては、一定の期間ごとに診断書の付いた「障害状態確認届」の提出が求められ、その内容をもとに日本年金機構が障害の程度を審査するものです。 

 誕生日の2~3月前に障害年金受給者に送られます。誕生日のある月の末日までに「障害状態確認届」を提出してください。届書にある診断書は、3ヵ月以内の障害の状態(現症)が示されたものをお願いします。

 20歳以前が初診日の障害基礎年金受給者と、障害福祉年金から障害基礎年金に移管された人も、誕生日のある月の末日までに「障害状態確認届」を提出してください。所得状況届(ハガキ)は、日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、今後は原則として提出いただく必要はありません。 ただし、日本年金機構が前年分の所得情報の提供を受けられないときは、所得状況届の提出が必要となります。届出に関する案内が送付されます。

 

(2) 障害年金受給権者からの請求により改定できる場合

 障害年金を現在もらっている方で、障害の状態が悪化した場合には、等級の見直しを自分自身で請求することが可能です。その請求を額改定請求といいます。

  年金額の改定は「障害状態確認届」の診断書で定期的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、受給権者自身で年金額の改定を請求することができるわけです。

 3級の障害厚生年金を受給中の方で、過去一度も2級になったことがない方は65歳を超えると額改定請求はできません。過去2級になったことがある3級の方は、65歳を超えても額改定請求を行うことが可能です。

 「国民年金・厚生年金保険 障害基礎・厚生年金額改定請求書」(様式第210号)に、令和元年の8月以降は、その請求日の前3ヵ月以内の障害の状態(現症)が示された医師の診断書を添えて、年金事務所等に提出することにより行います。

 この年金額の改定の請求は、はじめて障害年金を受ける人は、その受ける権利が発生した日から1年を経過した日を過ぎていないと請求できません。

 2級の障害年金を受けていたが、3級になったような人は、その障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日を過ぎていないと請求できません。

障害年金の「支給停止」と「級落ち」

 ただし、次のいずれかに該当した場合には、1年を経過しなくても額改定請求することができます。

眼・聴覚・言語機能の障害
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
4 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
7 喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害
8 両上肢の全ての指を欠くもの
9 両下肢を足関節以上で欠くもの
10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
11 一上肢の全ての指を欠くもの
12 両下肢の全ての指を欠くもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) 完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。

内部障害
15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

その他の障害
18 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
20 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

 精神疾病は1年経過しなければならないとされております。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。