傷病手当

  傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されます。

*14日以内の疾病又は負傷の場合には、通常の基本手当が支給されます。

傷病手当の日額
 基本手当の日額と同額です。

 30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないときは、受給資格者の申出によって基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。

受給期間を延長したとしても、傷病手当の支給日数はその受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度です。(日数が増えるわけではありません。)

 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。

傷病手当の受給手続
 職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄するハローワークで傷病の認定を受けなければなりません。

 

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