高年齢求職者給付金

 退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、退職が65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。

 雇用保険法では、年齢を計算するとき『その人の誕生日の前日を満年齢とする』とされていますので。満65歳の誕生日の2日前までが満64歳で、1日前は満65歳になったとして扱われるためです。

65歳の誕生日の2日以上前に退職すると有利です!

 高年齢受給資格が認められるには、高年齢継続被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。
 ・離職により資格の確認を受けたこと当
 ・労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
 ・算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

 被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。

手続き
 高年齢求職者給付金の手続きは、失業給付(基本手当)の手続きと同じです。高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄するハローワークに来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。

高年齢求職者給付金の支給
 高年齢求職者給付金は一般の受給資格者の場合とは異なり、失業認定を行った日に1回限り支給決定されます。基本手当のように4週間に1度のハローワークで失業の認定を受ける必要はありません。

支給額
 被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額に相当する額です。

被保険者であった期間

高年齢求職者給付金の額

1年以上

50日分

1年未満

30日分

(参考) 65歳未満の失業給付(基本手当)の給付日数は こちら

 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヵ月間に支払われた賃金を基礎として計算されます。

 待期期間や給付制限期間も、65歳未満で離職した人の場合と同じです。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ