国民年金保険料

 平成28年度 16,260円

 これをまとめて先払いする方式(前納)にすると割引があります。

平成28年度における前納額

(1)6ヵ月前納(平成28年4月~9月分、平成28年10月~平成29年3月分)  

  口座振替:96,450円(1,110円割引)  

 現金納付:96,770円(790円割引)

 

(2)1年前納(平成28年4月~平成29年3月分)

 口座振替:191,030円(4,090円割引)

 現金納付:191,660円(3,460円割引)

 

 平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まりました。

 口座振替のみ2年前納(平成28年4月~平成30年3月分)制度があります。

 

 このほか、口座振替では各月の保険料を当月末までに振り替える「早割」があります。

 月額は50円お得な16,210円(平成28年度)となります。

 平成26年4月からは、過去2年1ヵ月分の免除申請ができるようになりました。

 

 障害基礎年金を受給する人(60歳未満)は国民年金保険料が法律で定める「法定免除」に該当し、全額免除されることになります。

 保険料を前納した後に法定免除に該当するようになった場合に、仮に前納した保険料があったとして還付されなかったのが、平成26年4月から前納した保険料のうち免除に該当した月以降の分に係るものについては還付が可能となりました。

 

 法定免除遡及該当の場合に保険料納付済期間とする取扱い 遡及して法定免除となった場合に、当該法定免除となった期間の分として免除該当後に納付されていた保険料が、本人が特に希望する場合には、当該期間を保険料納付期間として取り扱うことが可能となりました。

 法定免除該当期間のうち平成26年4月以後の期間のうち、本人が申し出した期間について保険料を納付することができるようになりました。

 保険料の納付申出を行った場合は、付加保険料の納付(原則65歳から国民年金に上乗せしてもらえる付加年金の保険料)または国民年金基金の加入を行うことができます。

 納付申出後、保険料を未納にして時効(保険料の納期限から2年間)が成立すると、その期間は未納期間となります。時効成立後に申し出ても法定免除期間とすることはできません。

 納付申出期間は、申請免除・納付猶予や学生納付特例の申請を行うことができます。