厚生年金被保険者の拡大

 平成28年10月から、短時間労働者への社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大が実施されることになっています。

 これまで厚生年金に未加入であった次の労働者にも適用されることになりました。

 従業員が501人以上(現行の適用基準で適用となる被保険者数)の事業所を対象に、次の1.2.3.全てに該当する人(学生は除く)が対象です。

 1. 週所定労働時間20時間以上

 2. 賃金月額8万8千円以上(年収106万円以上)

 3. 勤務期間1年以上見込み

 

 今回は約25万人程度の労働者が対象となる見込みと報道されています。

 また、500人以下の企業も労使合意に基づき企業単位で適用拡大できるようです。