介護保険制度

 介護保険制度とは、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上64歳までの第2号被保険者で構成され、市町村を保険者として要介護のリスクに対応するものである。

 この制度は、要介護認定を受けて要介護・要支援と認定された人が給付の対象となる。

 介護保険制度で提供されるサービスには、(1)居宅サービス、(2)施設サービス、(3)地域密着型サービスがある。

 居宅サービスには、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホームやケアハウスでの介護)、福祉用具貸与,特定福祉用具販売,住宅改修であり、これらのサービスをマネジメントする居宅介護支援(ケアマネジメント、要支援の場合は介護予防支援)がある。

 要支援者には同様のサービスが予防給付として提供される。

 要介護の場合には、施設サービスとして介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所するサービスが受けられる。

 施設サービスは、要支援の場合は受けられない。

 地域密着型サービスとは、住み慣れた地域での生活を続ける支援サービスで、市町村が指定・監督を行うサービスであり、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護がある。

 介護保険制度のサービスは、介護報酬に基づいて算定され、1割の自己負担がある。

 住宅改修はこの限りではない。

 居宅介護支援(ケアマネジメント、要支援の場合は介護予防支援)は自己負担がない。

 要介護状態等の区分,要介護度に応じて,支給限度額が設定されている。

 支給限度額を超えた場合には、自費でサービスを受けることになる。

 

 介護保険制度の財源は、保険料と公費負担である。

 介護保険の保険料は、第1号被保険者の場合には年金保険から天引きされる特別徴収が一般的であり、第2号被保険者の場合は医療保険と一緒に徴収される。

 

介護保険の被保険者と介護サービスを利用できる人

 介護保険には、40歳以上の人が全員加入します。介護サービスを利用できる人は、年齢によって2つのグループに分けられています。

(1)第1号被保険者(65歳以上) 介護サービスを利用できる人:

 介護が必要であると「認定」を受けた人(介護が必要になった理由は問わない)

(2)第2号被保険者(40~64歳) 介護サービスを利用できる人:  

 介護保険で対象になる病気が原因で「認定」を受けた人

※介護保険で対象となる病気 ・がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・脊髄小脳変性症 ・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・閉塞性動脈硬化症 ・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

 特定疾病とは、加齢との因果関係が認められる疾病であって、医学的概念を明確に定義できるもので、その状態が3~6ヵ月以上継続する割合が高いと考えられる疾病です。  特定疾病の判断は、主治医意見書をもとに認定審査会で判断されます。

 

 介護サービスの利用を検討する場合 介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)の「認定」を受ける必要があります。「要介護認定・要支援認定申請書」と「申請される方への確認事項」・「認定調査連絡票」の3点に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて(40歳から64歳までの方は医療保険証のコピーも必要)、介護保険担当の窓口にて申請してください。