短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

 従業員数500人超の大企業の場合は、4分の3基準を満たさない者であっても、次の①~④全てに該当すれば被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること

③報酬の月額が8万8千円以上であること

④学生でないこと

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