短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 カテゴリー: 保険の適用 公開日:2016年12月10日 従業員数500人超の大企業の場合は、4分の3基準を満たさない者であっても、次の①~④全てに該当すれば被保険者となります。 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること ②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること ③報酬の月額が8万8千円以上であること ④学生でないこと 詳細はこちら