働き方改革「同一労働、同一賃金」
正規と非正規との不合理な待遇差の解消を求める制度です。
正規と非正規との不合理な待遇差の解消をはかるために両者を比較し、前提が同じなら待遇も同じ(均等)、前提が異なるなら、バランスのとれた待遇(均衡)を求めるもので、給与だけではなく賞与や福利厚生も対象となる。
・正規雇用労働者の待遇を下げるのは禁止
・通勤手当や食事手当、賞与や福利厚生も格差を是正
・企業の負担は大きく、禁じられていても正規の待遇が下がるのではと不安も根強い
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から導入される。
この制度は、中長期的に労働者の待遇に大きな影響を及ぼしそうである。
正社員や非正規社員といった雇用形態に関係なく、業務内容に応じて賃金を決める制度で、勤続年数や成果、能力が同じなら給料を同額にする必要が出てくるほか、各種手当や休暇、研修も同じ待遇にしなければならない。
同一賃金とは、あくまでも不合理な格差が禁止されることであって、無条件ですべての待遇が同一になるわけではない。ただ、非正規社員が人件費や雇用の調整弁として使われてきた経緯を考えると、格差が縮小の方向に向かっていることだけは間違いない。
もし、企業の経営に余裕がなく、総人件費を拡大できないという場合には、正社員の待遇を抑制することで、非正規社員との格差を埋めるケースも出てくる。
正社員と無期転換したフルタイム労働者の間に待遇差がある場合、どうすればよいのかも気になるところです。両者の間の均等・均衡は当然確保できている前提の話ととらえてください。同一労働同一賃金の話は、あくまで正規と非正規の待遇差を改善するものです。
派遣労働者については労働者派遣に関する法律で、派遣先の労働者との均衡を考慮するよう定められており、今後の法整備においては、企業の垣根を超えた同種の業務に従事する労働者の賃金水準との比較も盛り込まれる予定になっています。
基本給に付随して支給される手当
基本給同様に、正規と非正規で支給対象となる手当を分けている会社は多いと思います。ですが、手当の支給要件ごとに待遇差の合理性を検討していくと、ほとんどの手当は同様の支給が求められるという判断になります。
このほか、出張旅費などの規程も宿泊費の上限額や日当に関して、正規と非正規の間に不合理な待遇差がないか、なども確認する必要があるでしょう。
賞与にも均等・均衡が求められる?
賞与はもともと支給自体が確約されたものではないため別と考えてもよいか? というと、そのようなことはありません。
非正規社員には賞与を支給していない、雇用形態ごとに異なる支給基準を設けているという場合は、見直しが必要となるのです。
賞与も給料同様に前提が同じであれば同じだけの支給が求められ、前提が異なるのであれば異なる程度に応じて、バランスのとれた支給が求められます。
なお、待遇の見直しによって正規・非正規社員の待遇悪化があってはならないとされていますので、基準の見直しと同時に賞与原資額の増額も当然必要になるでしょう。
労働者側からすると大変嬉しい話ですが、非正規労働者が多く働く企業では多額のコスト増が見込まれます。
厚労省の同一労働同一賃金ガイドライン
この取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、「非正規」という言葉を一掃することを目指すとあります。
この同一労働同一賃金が、これまで非正規労働者を多用して人件費を抑えるという人事戦略をとってきた会社にとっては、非常に重要な局面となることは間違いありません。