逸失利益
逸失利益とは、将来得られるはずだった収入に対する補償のことです。
交通事故の被害者となってしまったときには、治療費や慰謝料だけでなく、さまざまな項目で損害賠償が行えます。その一つが逸失利益で、交通事故がなければ将来得られたであろう利益を指します。治療が終了してもなお後遺障害が残ったり、死亡したケースに支払われます。
種類
・後遺障害逸失利益
・死亡逸失利益
請求できる条件
・後遺障害逸失利益の請求には、後遺障害認定が必要
・死亡逸失利益は収入がなくても請求可能
請求できないケース
・無収入
・後遺障害認定を受けていない
・生活保護受給者
いずれも、死亡逸失利益は請求可能。
後遺障害逸失利益
=①基礎収入額×②労働能力喪失率
×③対象年数の計数(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
①基礎収入額
被害者の年収で考えるものであり、事故前の収入額をベースとします。
②労働能力喪失率
後遺障害の影響が仕事にどれくらいの影響を与えているかを示すものです。
裁判でも多くの場合はこの喪失率が採用されています。
障害等級に対する労働能力喪失率
障害等級 |
労働能力喪失率 |
障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第8級 |
45/100 |
第2級 |
100/100 |
第9級 |
35/100 |
第3級 |
100/100 |
第10級 |
27/100 |
第4級 |
92/100 |
第11級 |
20/100 |
第5級 |
79/100 |
第12級 |
14/100 |
第6級 |
67/100 |
第13級 |
9/100 |
第7級 |
56/100 |
第14級 |
5/100 |
③対象年数の計数
労働能力喪失期間は、症状固定日から数えて67歳を迎えるまでの年数のことです。 事故にあったのが67歳前後であれば、平均余命期間の2分の1の年数を労働能力喪失期間と見なします。
むち打ちで他覚的所見のない症状など、障害の内容によっては5年(14級9号の場合など)、10年(12級13号の場合など)など期限を区切って考えることもあります。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは将来発生する利息を控除するために用いる数値を指します。
逸失利益は「将来の損害」を今まとめて支払うというものなので、その利息分を差し引いて(控除して)支払うことになります。その中間利息控除係数として、ライプニッツ係数が使われます。
ライプニッツ係数表は こちら
被害者の職業や年齢、後遺障害の等級によって金額が変動します。
逸失利益は損害賠償の一部であり、慰謝料や休業損害、治療費などとは別に加害者側に請求できます。
請求のためには、後遺障害認定の手続きも必要です。