慶弔休暇

 慶弔休暇等のいわゆる法定外休暇を設けるかどうかは、会社で自由に決めることができます。労働基準法では定められていません。 一般に「特別休暇」で総称される慶弔休暇は福利厚生の性格が強く、各社あまり大きな差のないところで決めておられます。

 権利関係を明確にする意味で、付与の事由、休暇の日数、休暇請求の手続、休暇中の給与等の取扱いを明確に規定しておく必要があります。トラブルが起きぬように、就業規則にて明確に定めましょう。

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 慶弔休暇中に休日がはさまるときは、その休日を慶弔休暇の日数に含めるのが原則ですが、運用上含めない例もあり、どちらか明確にしておくべきです。

 賃金の取扱いは、有給にするか無給にするかは労働基準法上では別段定めはなく、各社とも任意に定めることになります。付与事由によって、有給か無給かを区別する運用も考えられます。

 また、付与日数も、会社の状況に合わせて定めることができます。

・特別休暇は暦日か労働日か、連続か断続か明確にしておきます。

就業規則規定例
第○条 (特別休暇)
  ・・・
 特別休暇の間に、就業規則で定める休日が入るときは、特別休暇に算入する。

・特別休暇の起算日について定めておきます。
  「本人が結婚する時」は、挙式前後連続○日(当日からか前日からか定める)
   「兄弟姉妹が結婚する時」は、挙式当日から
   「父母が死亡した時」は、死亡日より連続○日
  「結婚休暇は1回に限る。」

就業規則規定例
第○条 (特別休暇)
 従業員が次に該当する場合は本人の請求により特別休暇を与える。ただし、特別休暇の日数は会社の休日には含めないこととする。
 ① 本人の結婚休暇  連続5日  
 ② 妻の出産休暇  2日  
 ③ 子・兄弟姉妹が結婚する時  1日  
 ④ 配偶者・子・父母が死亡した時  連続5日  
 ⑤ 実兄弟姉妹・配偶者の父母の死亡  2日  
 ⑥ 配偶者の祖父母または兄弟姉妹が死亡したとき  
2日   
 ⑦ 天災事変のためのやむをえないとき
   会社が必要と認めた日数  
 ⑧その他、前各号に準じ会社が必要と認めた場合
   会社が必要と認めた日数  
2 特別休暇を請求する場合は原則として事前に請求しなければならない。ただし、やむ得ない場合は、事後速やかに届けなければならない。
3 特別休暇は有給とし、通常の賃金を支給する。

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