育児休業

 従業員は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。

 育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。

 子であれば、実子・養子を問わず育児休業を取得することができます。

 一定の場合、子が1歳6ヵ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。

 1歳6ヵ月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

 従業員から育児休業の申出があった場合は、会社は育児休業の取得を拒否することはできません。ただし、育児休業をすることができないと労使協定で定めた場合は、この限りではありません。

平成29年1月の法改正

   健康保険による育児休業に係る保険料免除について
育児休業期間中の保険料免除
  育児休業等を終了した際の改定

雇用保険の育児休業給付金は こちら

 

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