育児休業・介護休業と年次有給休暇

 原則、年次有給休暇は労働する義務のある日に対して行われます。ところが、育児あるいは介護休業や、休職期間などの日は労働が免除された日として扱われます。よって、育児・介護休業法による育児・介護休業申出後に、育児・介護休業期間中の日について年次有給休暇を請求することはできません

 では、有給取得が休業申請以前から予定されていた場合は、どうなるでしょうか? 育児・介護休業申出前に育児・介護休業期間中の日について時季指定や計画付与が行われた場合には、年次有給休暇を取得したものとみなされます。

 通達により、先の有給予定が優先されます。よって、その日に対しては、会社は賃金を支払う必要があります。

 なお、育児休業期間などは有給付与日数の計算には出勤日として取り扱われます。育児休業期間中に有給付与日がきたときには、所定の有給を付与しなければなりません。

 労使協定で、年間有給取得計画などが先に定められていた場合も、これに該当します。

 

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