年次有給休暇の時間付与
使用者は、労使協定により所定事項を定めた場合は、一の労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち5日以内の日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができることになります。
労使協定 例 株式会社○○○○代表取締役○○と株式会社○○○○従業員代表○○は、年次有給休暇の付与単位に関して次の通り協定する。 |
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ