被用者年金一元化

 今回の改正の趣旨は、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成24年2月17日の閣議決定「社会保障・税一体改革大綱」に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、今後の制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高めるため、厚生年金制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、厚生年金制度に統一することとなったものです。

 公務員と会社員の年金制度は、公務員を対象として共済年金のほうが「保険料率が低い」「転給制度がある」「3階建の職域加算がある」など、会社員を対象とした厚生年金より優遇されていることが指摘されていました。厚生年金と3つの共済年金に分かれていた被用者年金制度を一元化にすることで、年金制度の公平性、安定性を高めることを目的とします。

 ここでは重要な改正内容をお知らせします。

○厚生年金の被保険者の区分の新設

 年金には、次の3つの種別があります。
 ・第1号被保険者(自営業者等)
 ・第2号被保険者(会社員、公務員)
 ・第3号被保険者(第2号保険者の被扶養配偶者)

 平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することとなります。第2号被保険者は次の4つの種別になります。
 ① 1号被保険者  従来の厚生年金被保険者(約3,470万人)
 ② 2号被保険者  従来の国家公務員(約105万人)
 ③ 3号被保険者  従来の地方公務員(約280万人)
 ④ 4号被保険者  従来の私立学校教職員(約50万人)

 平成27年9月までの共済組合における組合員期間・加入者期間は、平成27年10月以降、厚生年金被保険者期間であった期間とみなすこととなります。

 

○被保険者の年齢制限 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

 (私学共済を除いて) 共済組合においては年齢制限なし。
 → 70歳未満であれば、厚生年金保険の被保険者となる。

 

○同月得喪の期間の計算 (厚生年金のほうを共済年金の制度に揃える)

 「同一月内に被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別であった月とみなす。」ですが、厚生年金の資格を取得した月にその資格を喪失し、同月内に国民年金の資格を取得したときは、厚生年金期間をカウントしません。
 保険料は国民年金のほうを徴収 (厚生年金保険料の徴収はない)

例) 2月1日再就職したが、2月7日に辞めた場合

 (1) 健康保険 
 2月分の健康保険料を会社から徴収します。
 2月8日に国民健康保険に加入し、保険料は被保険者が自ら納付します。
 (2月の健康保険料は健康保険と国民健康保険の両方の負担となります。)

(2) 年金
 厚生年金 2月1日~2月7日 (2月1日資格取得・2月8日資格喪失)
 国民年金 2月8日~
① 60歳未満の方
 2月8日に国民年金に加入し、2月分の国民年金保険料は被保険者が自ら納付します。
2月の年金保険は国民年金のほうが優先し、厚生年金期間をカウントしませんので、会社としては、2月分の厚生年金保険料を天引きしないよう配慮が必要です。

② 60歳以降の方
 2月8日以降は国民年金に入らないので、2月は厚生年金期間としてカウントとなります。2月分の厚生年金保険料を天引きしてください。

 

資格喪失による年金額の改定 (厚生年金のほうを共済年金の制度に揃える)

資格喪失日から起算して1月を経過した日の属する月から年金額を改定
→ 退職した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金額を改定

例) 平成27年12月31日退職の場合
 1ヵ月後は平成28年1月31日であるから、平成28年1月分より年金額の改定となります。(従来であれば、2月からの改定でした。)

 

○標準報酬制および保険料 

(1) 保険料及び給付額の算定 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

 手当率制 → 標準報酬制

 地方公務員は、これまで標準報酬制を採用していませんでしたが、改正後は保険料及び給付額の算定基礎は標準報酬制に移行します。
 経過措置として、制度開始時の平成27年10月~平成28年8月は、平成27年6月の報酬を基に標準報酬月額が決定されます。

 (2) 共済年金の2階部分の保険料を引き上げ (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

 共済年金の1・2階部分の保険料を段階的に引き上げて、最終的に厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一されます。

 

○受給要件の判定

 年金給付の受給資格要件の判定については、厚生年金被保険者期間と共済組合等加入期間を合算して行うものと合算されないものがあります。

(1) 合算されるもの
・特別支給の老齢厚生年金の資格要件
 厚生年金加入と共済組合加入の各種別の期間を合算して12月以上どうかを判定します。

・配偶者加給年金
 厚生年金加入期間と共済組合等の加入期間を有する方は、各種別の加入期間を合算し、加算要件である原則20年以上かどうかを判定します。

・振替加算
 各種別の加入期間を合算して20年未満かどうかを判定します。

・中高齢寡婦加算
 各種別を合算して20年以上あれば要件を満たすこととします。

・外国人の脱退一時金

(2) 合算されないもの
・厚生年金の長期特例
・中高齢者の特例(40歳(35歳)以降15年の要件)
・・定額部分の上限

配偶者加給年金
例1)本人  厚生年金保険 15年
       共済組合   10年  合計 25年
   配偶者 厚生年金保険 15年

注) 現在は65歳未満で、平成27年10月1日以降に65歳になる方
 65歳になった翌月から配偶者加給年金が付くようになります。

平成27年10月1日において既に65歳以上の方
 平成27年10月1日において厚生年金保険に加入中の方は、退職か70歳になってからはじめて配偶者加給年金が付くことになります。
*平成27年10月1日において厚生年金保険に加入中でなければ、配偶者加給年金が付くことはありません。

例2) 本人  厚生年金保険 15年
        共済組合   10年  合計 25年
   配偶者  厚生年金保険 25年
配偶者のほうに既に配偶者加給年金が付いている場合
 本来であれば配偶者の厚生年金期間20年以上とみなして、配偶者に付いている配偶者加給年金は停止となるわけであるが、平成27年11月以降は経過措置として停止しないこととなりました。

 配偶者加給年金は、今後は次の優先順位に基づいて付くようになります。
 ・加給年金の加算開始が最も早い年金に加算。
 ・同時の場合は加入期間(額の計算の基礎となる厚生年金の加入期間)が長い年金に加算。
 ・加入期間の長さも同じ場合は、厚年1号、厚年2号、厚年3号、厚年4号の順に加算。

※ 加算後に厚生年金に加入したことにより加入期間の長さが逆転した場合であっても、加算する年金の変更は行わない。

 

特別支給の老齢厚生年の支給開始年齢 (変わりません)

 特別支給の老齢厚生年の支給開始年齢については、これまでと同様に各種別ごとに決定します。
 女性であっても、(第3種特例に該当する者、特定警察職員等である者は除き)共済組合員等の期間に対応する特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は男性に合わせます。

 

○在職支給停止の変更 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

 平成27年11月以降は、厚生年金保険法による在職老齢年金の仕組みが適用されます。

 老齢年金の受給権者について、複数の実施機関から老齢厚生年金が支給されている場合、厚生年金の加入期間分と共済年金の加入期間分を合算したうえで、全体の支給停止額を算出し、支給停止総額をそれぞれの年金の額で按分した額を、それぞれの機関の年金支給停止額とします。なお、『激変緩和措置』*があります。

 国会議員及び地方議会議員についても、議員報酬額に応じて老齢厚生年金の在職支給停止が適用されます。

*在職支給停止の「激変緩和措置」

 平成27年10月1日以降は、厚生年金保険法による在職老齢年金の仕組みが適用されますが、老齢厚生年金と退職共済年金の両方を受けている人が、平成27年10月1日以降も引き続き厚生年金の被保険者である場合、一元化前に在職停止がなかった方でも、一元化後に在職停止がかかってしまうことがあります。このような方でも、必ず在職支給停止になるのではなく、「激変緩和措置」がとられます。

 『標準報酬月額相当額』と『厚生年金と共済年金を合わせた1月当たりの年金額』の合計額が35万円を超える方や、一元化前に在職支給停止があった方は、複雑ですが、以下の①、②、③の支給停止額の低いほうが在職支給停止となります。

① 一元化後の本来の在職停止額     
 (報酬月額 + (老齢厚生年金 + 退職共済年金) - 28万円) ×1/2

② 35万円保障による在職停止額    
 報酬月額 + (老齢厚生年金 + 退職共済年金) - 35万円

③ 上限1割による在職停止額     
  (報酬月額 + (老齢厚生年金 + 退職共済年金) - 一元化前の在職停止) × 1/10
 + 一元化前の在職停止

事例     
 62歳     
 報酬月額  26万円      
 年金額(月額) 厚生年金  6万円    
        共済年金  6万円

 一元化前の在職停止額  2万円     
  厚生年金  (報酬月額 + 老齢厚生年金 - 28万円) ×1/2      
        (26万円   +  6万円        - 28万円) ×1/2 = 2万円     
    共済年金  在職停止なし     
                     26万円    + 6万円  = 32万円 < 47万円

  一元化後   
① 一元化後の本来の在職停止額    
 
 (報酬月額 + (老齢厚生年金 + 退職共済年金) - 28万円) ×1/2     
  (26万円   + (6万円         +   6万円)       - 28万円) ×1/2     
 = 5万円

② 35万円保障による在職停止額      
  報酬月額 + (老齢厚生年金 + 退職共済年金) - 35万円    
 26万円  + (6万円         +   6万円)       - 35万円  = 3万円

③ 上限1割による在職停止額      
 (報酬月額 + (老齢厚生年金 + 退職共済年金) - 一元化前の在職停止) × 1/10    + 一元化前の在職停止     
 (26万円   + (6万円         + 6万円)         - 2万円)                 × 1/10     
 + 2万円  = 5.6万円

 したがって、②の3万円が実際の在職支給停止となります。

 激変緩和措置が取られるのは、平成27年10月1日に引き続き厚生年金の被保険者であることが要件です。   
  平成27年10月1日以降にあらたに厚生年金の被保険者となった場合は、この激変緩和措置は取られません。

例)平成27年9月30日まで公務員で共済組合に在籍   
  平成27年10月1日に民間会社に転職  という場合     
   10月1日に厚生年金の同日得喪の扱いとなります。    
   この方は退職改定にあたるので、激変緩和措置は取られません。

 

○70歳以上の在職支給停止 (厚生年金のほうを共済年金の制度に揃える)  

昭和12年4月1日生まれ以前の在職支給停止なし  
→ すべての70歳以上の在職支給停止を適用

 平成27年9月までは、昭和12年4月1日以前生まれの方は在職支給停止がなかったのですが、平成27年10月以降は在職支給停止を適用することになりました。  
 10月以降から「厚生年金保険 70歳以上被用者 該当・不該当届」で、現在の標準報酬月額相当額を書いて、届出を要することになります。

 

○職域部分(3階部分)の廃止と経過措置 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

 共済年金の職域加算部分は廃止されます。
 共済年金の職域加算部分廃止後の新たな年金として「年金払い退職給付」が創設されます。

「共済年金の職域加算(3階部分)の廃止と経過措置」について

1.平成27年10月1日時点で既に退職共済年金を受給の方

(1) 既に65歳を過ぎている方

  平成27年10月以降も、これまでと受給は変わりません。   
  職域加算(3階部分)は受けられます。

職域加算

退職共済年金
(報酬比例部分)

老齢基礎年金

 なお、年配のかたで不利になるケースがあります。  
 国家公務員は昭和34年1月に恩給制度から現在の国家公務員共済組合となり、地方公務員は昭和37年12月に恩給制度から現在の地方公務員共済組合となりました。恩給期間にかかる給付の27%減額(配慮措置あり)があると言うのです。(平成28年8月以降の予定)

(2) 平成27年10月以降に65歳を迎える方

 65歳まで  これまでと受給は変わりません。

職域加算

特例支給の退職共済年金
(報酬比例部分)

 65歳から
  職域加算は「経過的職域加算」と名称が変わりますが、金額等は同じです。

経過的職域加算

(本来支給の)老齢厚生年金
(報酬比例部分)

老齢基礎年金

 

2.平成27年10月1日以降、これから年金の受給が始まる方

(1) 平成27年9月までに共済組合員の期間がある方

  65歳まで  

職域加算

特例支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分)

   65歳から

職域加算

(本来支給の)老齢厚生年金
(報酬比例部分)

老齢基礎年金

 平成27年10月1日以後、これから年金を受けられる方は、退職共済年金と言わずに、「老齢厚生年金」の受給と言うことになります。

(2) 平成27年9月までの共済組合員の期間と平成27年10月以降の共済組合員の期間がある方
 平成27年10月以後の期間に対しては「年金払い退職給付」が支給されることになります。

   65歳まで

経過的職域加算 (平成27年9月までの期間)

年金払い退職給付 (平成27年10月以降の期間)

特例支給の老齢厚生年金 (報酬比例部分)

  65歳から

経過的職域加算 (平成27年9月までの期間)

年金払い退職給付 (平成27年10月以降の期間)

(本来支給の)老齢厚生年金 (報酬比例部分)

老齢基礎年金

 なお、平成27年10月以降にはじめて共済組合に加入となる人は、年金払い退職給付」のみの支給となります。

○年金払い退職給付

 半分は有期年金  半分は終身年金(65歳支給(60歳から繰上げ可能))

 有期年金は、10年又は20年支給を選択(一時金の選択も可能)。

 本人死亡の場合は、終身年金部分は終了。有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給。

  職域部分と「年金払い退職給付」の違い

 

職域部分

年金払い退職給付

財政方式

 

賦課方式

 

積立方式

将来の年金給付に必要な原資を予め保険料で積み立てる。

給付設計

 

従来の確定給付型

 

 

 

キャッシュバランス型

(国債利回り等に連動する形で給付水準を決める。)

保険料率

保険料率の上限なし

保険料率の上限(1.5%)を法定

 「年金払い退職給付」は、ゼロから保険料を積み立てて設けることにより確保することとなっています。

 

老齢年金給付の留意点

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の老齢厚生年金の繰上げ・繰下げについては、同時に行うことになります。

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との調整にあたっては、それぞれの加入期間ごとに老齢厚生年金の額を計算し、これを合算した額を基礎として基本手当等との調整を行います。

 特別支給の老齢厚生年金の長期特例及び障害者特例については、厚生年金・共済年金の加入期間を合算せずに、厚生年金の号別ごとに適用します。

 

○障害給付の支給要件 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

保険料納付要件なし    
→ 初診日の前々月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上必要。  
 上記に該当しない場合、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。   
 (障害手当金についても同様の要件となります。)

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の障害厚生年金については、それぞれの加入期間ごとに平均標準報酬月額を計算し、加入期間ごとに計算した額を合算して得た額を年金額とします。

 合算した加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。

 

○公務員在職中の障害年金

支給停止    
→ 在職中の停止はない

 

○遺族給付の支給要件 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

 死亡日の前々月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上必要。
 上記に該当しない場合、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の遺族に係る遺族厚生年金(短期要件)の年金額については、それぞれの加入期間ごとに平均標準報酬月額を計算し、加入期間ごとに計算した額を合算して得た額とします。
 合算した加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の遺族に係る遺族厚生年金(長期要件)の年金額については、次のア及びイにより計算した額とします。
ア それぞれの加入期間に基づいて計算した額を合算し、老齢厚生年金との先あて計算を行ったうえ、遺族厚生年金の総額を計算する。
イ その総額をそれぞれの加入期間に基づいて計算した遺族厚生年金の額に応じて按分し、按分した額をそれぞれの遺族厚生年金の額とする。

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の中高齢寡婦加算については、それぞれの加入期間を合算して支給要件を判定し、政令で定める優先順位に基づいて、優先順位の高い年金に加算します。

 

○遺族年金の転給 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

先順位者が失権した場合、次順位者に支給  
 (

→ 先順位者が失権しても、次順位以下の者に支給されない。

 

子に対する遺族厚生年金の支給停止 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

配偶者が自ら遺族厚生年金の支給停止の申出を行った場合であっても、子に対する遺族厚生年金の全額を引き続き支給停止する。

 

公務上障害・遺族年金 (変わりません)

 警察官や消防士等の公務員が、引き続き自らの身体への危険を顧みず職務に従事できるよう、公務に基づく負傷又は病気により障害の状態になった者に公務上障害年金を支給。   
 公務に基づく負傷又は病気により死亡した場合、遺族に公務上遺族年金を支給。   
 支給水準は、従来と同様。

 

○未支給年金の給付範囲 (共済年金のほうを厚生年金の制度に揃える)

遺族(死亡した者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母)、又は遺族がないときは相続人遺族がないとき相続人    
→ 死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又は甥姪など (3親等内の親族3親等内の親族まで)

 

○離婚等をした場合の特例

 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方については、情報提供請求書、標準報酬改定請求書とも、日本年金機構及び共済組合等のどの窓口においても受付を行うこととなります。
 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の標準報酬の改定請求については、同時に行うことになります。
 厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の標準報酬の改定については、それぞれの加入期間ごとに標準報酬総額を計算して、両方の標準報酬総額を合算した額により算出した改定割合により決定します。

 

○年金の決定・給付

 年金の決定・給付については、厚生年金被保険者期間分については日本年金機構で行い、共済組合等加入期間分については各共済組合等で行います。

 

○年金額の端数処理 (厚生年金のほうを共済年金の制度に揃える)

百円単位   
→ 円単位(50銭未満切捨て50銭以上切上げ)

 

年金相談・届書の受付

(1) 年金相談

 すべての窓口(日本年金機構及び各共済組合等)で対応することとなります。

 共済組合期間の年金見込額については、共済組合等が算出した試算結果(当該年の誕生月の前々月時点での記録で計算した額(年1回更新)の提供を受け、日本年金機構の試算結果と併せて照会可能となりつつあります。

(2) 届書の受付

老齢給付について
 厚生年金と共済組合の加入期間を有する方については、平成27年10月以降に老齢年金を受給する方は、年金事務所および各共済組合のどの窓口においても受付を行えることとなります。   
 老齢年金の受給する権利が平成27年9月までに既にあった方が老齢年金の請求をする場合は、年金事務所、共済組合それぞれの窓口において受付を行うこととしています。

遺族給付について
 厚生年金と共済組合の加入期間を有する方については、平成27年10月以降の死亡では、年金事務所および各共済組合のどの窓口においても受付を行えることとなります。 
 死亡日が平成27年9月までの場合は、遺族給付の請求が平成27年10月以降であっても、年金事務所、共済組合それぞれの窓口において受付を行うこととしています。

障害給付について
 初診日に加入していた実施機関の窓口において請求書等の受付を行うこととなります。初診日に共済組合に加入していた場合、年金事務所では受付できません。

 厚生年金と共済組合の加入を有する方の障害年金については、それぞれの加入期間ごとに平均報酬月額を計算して合算して障害厚生年金額とします。

 

 現況届(ハガキ形式)、年金請求書(ハガキ形式)、支払機関の変更等については、従来どおり、所管の実施機関で直接対応です。

 

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