確定申告が必要な人

 確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

○確定申告が必要な人

(1) 給与所得がある人

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

 給与所得者であっても、次の計算において残額があり、さらに以下のいずれかに該当する人は、原則として確定申告をしなければなりません。

(計算)
 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

・給与を1ヵ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人

・給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

・給与を2ヵ所以上から受けている人で、給与所得の収入金額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や不動産の賃貸料などの支払を受けている人

・災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている人

・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(2) 公的年金等に係る雑所得がある人

 公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。

 公的年金等に係る雑所得のみの場合で、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。

(3) 退職所得がある人

 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません。  

 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

(4) (1)~(3)以外の人

次の計算において残額がある人は確定申告が必要です。

(計算)
 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

 上記で確定申告書の提出が不要な場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける人は確定申告書の提出が必要です。

 日本国内に住所を有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。

 

○確定申告しなくてもよい人

・1ヵ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が年間20万円以下の人

・2ヵ所以上から給与を受けている人で、年末調整されなかった給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の人

・給与を2ヵ所以上から受けている人で、給与所得の収入金額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人

 

確定申告

○必要書類の準備

 申告書の他に、源泉徴収票や必要経費を証明する領収書、控除を受けるための証明書、登記簿謄本や住民票など、申告前にはそれらを集めて申告書に添付できるように整理しておくようにする。合
 ・源泉徴収票
 ・必要経費の領収書
 ・決算書/収支内訳書等の明細書・計算書
 ・各種控除を受けるための証明書など 

○申告書を税務署に提出

提出先
  住所地を管轄する税務署

提出期限
  2月16日から3月15日

○所得税の納付

 納付
  納期限は確定申告期限と同様に3月15日
  納付書を税務署、銀行、郵便局、信用金庫などに持っていって納付。
  申告書を提出期限までに提出された場合、振替納税が利用できる。
  振替納税した場合、4月中旬頃に指定の金融機関の口座から引き落としされる。

延納合
  第3期分の税額の2分の1以上を期限内に納付すること。
  延納税額は5月31日までに納付する。
  延納期間中は利子税がかかる。

○所得税の還付
 公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、以下の人は確定申告書を提出することで、所得税の還付が受けられる可能性があります。
 ・給与所得者で医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党寄付金特別控除を受ける人
 ・給与所得者で住宅借入金等特別控除でを初めて受ける人
 ・給与所得者その年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
 ・給与所得者が年末調整で受けられる控除がもれていた人
 ・退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人
 ・年金から天引きされていない社会保険料(国民健康保険料や介護保険料など)の支払がある人
 ・生命保険料や地震保険料などの支払がある人
 ・寄付金控除や住宅借入金等特別控除を受けられる人
 ・災害等により住宅や家財に損害を受けた人
 ・扶養親族等申告書に記載漏れがあった人
 ・扶養控除、障害者控除等の控除が年金の計算上使用しているものと異なる人合
 ・年の途中で扶養親族が増えた人
 ・寡婦(寡夫)控除を受けられる人

 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

 

○年金受給者の確定申告の負担を減らすための「確定申告不要制度」

 年金受給者の皆さんにとって、毎年の確定申告手続は負担になっていました。そこで、そのような申告にかかる年金受給者の負担を減らすため、平成23年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入されました。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、確定申告を行う必要がなくなりました。

 「確定申告不要制度」によって、確定申告が不要となる方は以下のとおりです。合
 ・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下合
 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方合

 住民税に申告不要制度はありません。

○市区町村に住民税の申告

 所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は住民税の申告が必要な場合があります。

・公的年金などに係る雑所得のみがある人で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受ける場合
 ・公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
 ・生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など

 所得税の確定申告をした方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。

 

(参考) 給与収入と公的年金収入の両方がある人について
  公的年金等控除額

 

受け取る年金額(A)

公的年金等控除

65歳未満

130万円未満

70万円

130万円以上 410万円未満

(A)× 25% + 37万5千円

410万円以上 770万円未満

(A)× 15% + 78万5千円

770万円以上

(A)× 5% + 155万5千円

65歳以上

330万円未満

120万円

330万円以上 410万円未満

(A)× 25% + 37万5千円

410万円以上 770万円未満

(A)× 15% + 78万5千円

770万円以上

(A)× 5% + 155万5千円

     雑所得 = 年金額 -公的年金等控除額

   給与所得控除額

給与の収入金額(B)

給与所得控除額

 

180万円以下

(B) ×40%

上記金額が65万円に満たない場合は65万円 

180万円超 360万円以下

(B) ×30% + 18万円

360万円超 660万円以下

(B) ×20% + 54万円

660万円超 1000万円以下

(B) ×10% + 120万円

1000万円超 1500万円以下

(B) ×5% + 170万円(B)

1500万円超

 245万円

    給与所得の金額 = 給与の収入金額 - 給与所得控除額

(1) 年金収入からみた場合
 ・65歳未満合
   (年金額)90万円 - (公的年金等控除)70万円 = 20万円
   年金額が90万円を超える場合は確定申告が必要

 ・65歳以上
   (年金額)140万円 - (公的年金等控除)120万円 = 20万円
   年金額が140万円を超える場合は確定申告が必要

(2) 給与収入からみた場合
  (給与収入)85万円 - (給与所得控除)65万円 = 20万円
   給与収入が85万円を超える場合は所得金額が20万円を超えるので、確定申告が必要 

  上記のいずれかを満たした人は確定申告が必要ということになる。

 

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