統合失調症 診断基準

患者の情報を詳しく知る

 統合失調症には、この病気にしかないといった症状やすべての患者に共通の症状があるわけではありません。

 統合失調症の診断においては、医師の患者に対する面接が第一義となります。何回か患者と面接を重ね、その人のこれまでの経過について出来るだけ多くの情報を集めます。発症する前のことや発症する前後の様子、発症してから現在に至るまでについて、出来るだけ詳しく正確に情報を集めることが、最も精密で信頼度の高い診断につながることになります。

 現在の精神医学では正しい診断を下すことが無理なケースもあります。その場合は、患者にいろいろな薬や治療法を試みてもらい、その結果や経過を観察しながら、最も合った薬や治療法を見つけ出していくという方法もあります。

 もう一つ、正しい診断を下すうえで大事なことは、家族からの情報が不可欠です。例えば、陽性症状で興奮状態にあるときなどは、患者本人は自分について情報を伝える状態にありません。発症前から今にいたる経過を客観的に見ていたのは家族です。患者の発症前、発症前後、発症してから受診するまでの経緯について、家族が知り得ている情報をできるだけ詳しく正確なところを医師に伝えることが、正しい診断につながることになります。また、患者についての情報は、初診のときだけに限らず、治療が始まってからも、常に家族の方は観察しておく必要があります。たとえば、「薬を飲んでいる時と、飲んでいない時では、症状や生活能力にどんな違いがあったか」「どのような治療法や薬が、一番効果があったのか、またなかったのか」「薬へのアレルギー反応、その他の副作用などがあったかどうか」などの情報についても、家族は医師に伝えることが治療の方針を決めるうえで重要な意味をもちます。

 

国際的な診断基準

 統合失調症も、臨床症状とその経過に基づいて診断されます。その診断基準は、国際的に取り決められている「DSM-Ⅵ」および「ICD-10」と呼ばれる診断基準が使われます。統合失調症と診断するためには、典型的な症状が1ヵ月間続き、何らかの症状が6ヵ月以上持続することです。同じような症状であっても、持続が短い場合は別の病気である可能性があるからです。統合失調症以外の病気でも、幻覚や妄想の症状を呈することがあります。

 診断には専門家の慎重な判断が必要になってきます。体の病気のように検査の結果に基づいて統合失調症を診断することは出来ないのです。

DSM-Ⅵの診断基準

 国際的によく使われているアメリカ精神医学会が作成したDSM-Ⅳの診断基準は、以下の通りです。

特徴的症状:

 以下のうち2つ(またはそれ以上)、おのおのは1ヵ月の期間(治療が成功した場合はより短い)ほとんどいつも存在。
 (1)妄想
 (2)幻覚
 (3)まとまりのない会話(例:頻繁な脱線または滅裂)
 (4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
 (5)陰性症状
    感情の平板化 思考の貧困 意欲の欠如 など

 妄想が奇異なものであったり、幻聴がその者の行動や思考を逐一説明するか、または2つ以上の声が互いに会話しているものであるときには、基準の症状を1つ満たすこと。

社会的または職業的機能の低下:

 障害の始まり以降の期間の大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能が病前に獲得していた水準より著しく低下している(または、小児期や青年期の発症の場合、期待される対人的、学業的、職業的水準にまで達しない)。

期間:

 障害の持続的な徴候が少なくとも6ヵ月間存在する。

 この6ヵ月の期間には、基準を満たす各症状(すなわち、活動期の症状)は、すくなくとも1ヵ月(または、治療が成功した場合はより短い)存在しなければならないが、前駆期または残遺期の症状の存在する期間を含んでもよい。これらの前駆期または残遺期の期間では、障害の徴候は陰性症状のみか、もしくは基準にあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められた形(例:風変わりな信念、異常な知覚体験)で表されることがある。

統合失調感情障害と気分障害の除外:

 統合失調感情障害と「気分障害、精神病性の特徴を伴うもの」が以下の理由で除外されていること。

(1)活動期の症状と同時に、大うつ病、躁病、または混合性のエピソードが発症していない。

(2)活動期の症状中に気分のエピソードが発症していた場合、その持続期間の合計は、活動期および残遺期の持続期間の合計に比べて短い。

物質や一般身体疾患の除外:

 障害は、物質(例:乱用薬物、投薬)または一般身体疾患の直接的な生理学的作用によるものではない。

広汎性発達障害との関係:

 自閉性障害や他の広汎性発達障害の既往歴があれば、統合失調症の追加診断は、顕著な幻覚や妄想が少なくとも1ヵ月(または、治療が成功した場合は、より短い)存在する場合にのみ与えられる。

 

ICD-10の診断基準

 DSM-Ⅳと並んで、国際的に使われているWHOが作成したICD-10の診断ガイドラインは、以下の通りです。

 下記の症状が1ヵ月以上続いてみられる。

1. 次のうち1項目以上(明白でなければ2項目以上)

a. 思考化声、思考吹入、思考奪取、または思考伝播

b. 支配、影響、無抵抗にされるという妄想(身体・四肢の動きや特定の考え、行動、感覚にまつわるもの):妄想知覚

c. 患者の行動を絶えず論評する幻声、患者について話し合っている幻声、または体の一部で発する幻声

d. 一般教養では不適切・不可能な性質の頑固な妄想、例えば、宗教や政治的な身分、超人的な力や能力(天候を支配する、別世界のエイリアンと交信できる、など)

2. あるいは、次の2項目以上

a. あらゆるタイプの頑固な幻覚:
 浮動性または未完成の妄想や優格観念(感情に強く裏づけられた観念で,その人の思考や行動を持続的に支配するもの)を伴っていたり、数週または数ヵ月以上、毎日続くことがある。

b. 思考連合の途絶や改ざん(滅裂思考、的はずれ会話、新語造成)

c. 緊張病性の行動(興奮、蝋屈症、拒絶症、緘黙症、昏迷など)

d. 陰性症状(著しい無感情、会話の貧困、感情反応の鈍化・不調和、通常は社会的引きこもりや社会的活動の低下を伴う):
 うつ病や神経遮断薬によらないことが明瞭なもの

e. 人格行動にみられる明らかな、持続性の質的変化(関心の喪失、無目的、無為、社会的な引きこもり)

予後 に続く