勤務が2暦日にわたる場合の割増賃金

 暦の1日とは午前0時から午後12時までを指しますが、労働時間が長くなり午前0時を超えても継続して勤務し続けた場合について、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該1日の労働とする。」(昭和63.1.1基発1)とされています。

 つまり、「労働が継続して翌日までに及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過勤務時間として扱われる」(昭和28.3.20)としています。

 時間外割増しについては、勤務が開始された日の労働として労働時間を計算し、法定労働時間を超えた部分に対しては時間外(25%増)になり、さらに、午後10時から午前5時までについては、深夜割増(25%)が加わります。

 

○時間外労働が深夜から翌日の所定労働時間以降にまで延びた場合

 その翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、割増賃金を支払うこととなります。

 翌日の始業時刻以降は、翌日の勤務として取り扱うこととなります。

 

○時間外労働が翌日の法定休日に及んだ場合

 法定休日の午前0時以降の勤務は、たとえ前日からの勤務の継続として行われた場合であっても、前日の時間外労働の延長としての深夜割増ではなく、休日割増の適用となります。

 なお、その場合にも、午後10時から午前5時までの深夜割増は加算されることになります。

 

 時間外労働が翌日の会社の所定休日に及んだ場合

 労働基準法上は、時間外労働が休日に及んだとは考えませんので、前日の労働時間として通算することになります。

土曜日の始業から日曜日(法定休日)をとおし月曜日の始業まで、連続の労働を仮定したとき(あまり例がないと思いますが)

   

割増率

土曜日 始業~本来の終業

17:00~22:00

25%

22:00~24:00

50%

日曜日

0:00 ~5:00

60%

5:00 ~8:00

35%

8:00 ~17:00

35%

17:00~22:00

35%

22:00~24:00

60%

月曜日

 

 

 

         ~終業

0:00 ~5:00

50%

5:00 ~8:00

25%

8:00 ~17:00

0%

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