出血傾向群と障害等級

血栓・止血疾患

主な傷病

  血小板減少性紫斑病  凝固因子欠乏症

障害の程度

1級

・A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

・A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの

3級

・A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

障害手当金

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   A表

区分

臨 床 所 見

1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの    

2 補充療法をひんぱんに行っているもの

1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

2 補充療法を時々行っているもの

1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

2 補充療法を必要に応じ行っているもの

   B表

区分

検 査 所 見

1 APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの

2 血小板数が2万/μL 未満のもの

3 凝固因子活性が1%未満のもの

1 APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの

2 血小板数が2万/μL 以上5万/μL未満のもの

3 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの

1 APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの

2 血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの

3 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

   一般状態区分表

区分

一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  (たとえば軽い家事、事務など)

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

  抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはされません

 

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