標準報酬

 被保険者が受けるさまざまな報酬の月額を一定の幅で区分したものを標準報酬といい、保険料額および保険給付額の算定の基礎となるものです。

 健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

 標準報酬は、次の区分で定められています。

(1) 標準報酬月額

・健康保険   第1級 58,000円~第47級 121,000円  (大分県)

 健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。

・厚生年金保険  第1級 98,000円~第30級 620,000円

(2) 標準賞与額

・健康保険    年度の累計額540万円が上限

・厚生年金保険  1ヵ月あたり150万円が上限

 標準報酬は、まず、加入したときに「被保険者資格取得届」によって決められます。また、毎年7月の「報酬月額算定基礎届」によって決め直されるほか、給料が大幅に変わったときは随時に改定されます。

 

○報酬

 報酬とは、金銭、現物を問わず被保険者が事業主から労務の対償として支給されるものすべてをいいます。

 臨時に受けるものや3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与等は除かれます。

 

報酬に入るもの

報酬に入らないもの

金銭で支給されるもの

基本給(月給、日給など)

家族手当、勤務地手当、通勤手当、残業手当、早出手当、宿日直手当、住宅手当、精・皆勤手当、物価手当、役付手当、職務手当、生産手当、技術手当

休業手当、食事手当、株式奨励金

年4回以上支給の賞与の月割額    等

 

 

① 労働の対賞でない結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金(ただし、労働協約等に基づき報酬と傷病手当金との差額を補償するときは、実質的報酬となる)、出産祝金、解雇予告手当、退職手当

② 事業主等以外から受ける恩給、年金、傷病手当金、休業補償費、出産手当金、内職収入、家賃、地代、預金利子、株主配当金等             

③ 大入袋、社内行事の賞金、出張旅費、出張手当、功労金           等

④ 年3回までの範囲で支給される賞与、決算手当、期末手当

⑤ 記念品商品、制服、作業衣などの勤務服等の現物給付

 

 

現物で支給されるもの

① 食事の給与(都道府県別の現物給与の標準価格による) 

② 住宅の供与

③ 被服の貸与(時価 ただし、事務服、作業服の貸与勤務服は含まない)

④ 定期券の給与(全額)

 

現物給与

 報酬の全部または一部が住宅や食事、被服など金銭によらず現物で支給されることがありますが、このような場合には、その地方の時価によって定めた標準価額に基づいて報酬に加算されます。

 この現物給与の標準価額は、住宅と食事の2つについてのみ定められていますが、これ以外は現物給与とみなさないのではなく、その都度、個々に時価によって価額が定められます。
 例えば、会社の製品を給与の一部として支給しているときは、その製品の時価を、定期券・回数券を現物で支給していれば、それ相当の金額を現物給与として、報酬に加算することになります。
 食事の支給については、被保険者から標準価額の2/3以上の金額を徴収しているときは、現物給与はなかったものとみなします。

 

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