日新製鋼事件 最高裁第2小(平成2・11・26)
(概要)
労働基準法第24条第1項は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも含有するが、労働者がその自由な意思に基づき、右相殺に同意した場合には、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、その同意を得てした相殺は、同項に違反しないとするもの。
但し、同項の趣旨にかんがみると、同意が労働者の自由な意思に基づくものであるかの認定判断は厳格かつ慎重に行わなければならないとするもの。
在職中に会社及び金融機関から退職の場合には退職金等による残金一括返済を行うとの約定で住宅資金を借り入れ、また、退職の際に、残債務について退職金で返済する手続きを執るよう会社に委任した労働者の退職金について、会社が、自己の融資残金の一括支払を求める請求権及び金融機関融資残金の一括支払をするための費用前払い請求権と相殺したことを、労働基準法24条第1項に違反しないとするもの。
破産宣告を受けた労働者の退職金債権に対して、会社が自己の債権をもって相殺権を行使したことと破産法との関係について、債権者の相殺権の行使は、債務者の破産の前後を通じて、破産法第72条の否認権の対象とはならないものであるとするもの。
(関係法令)
労働基準法 破産法
(判例集・解説)
労判584・6
(関連判例)
シンガー・ソーイング・メシーン事件 最高裁第2小(昭和48・1・19)
日本勧業経済会事件 最高裁大(昭和36・5・31)
小倉電話局事件 最高裁第3小(昭和43・3・12)
三晃社事件 最高裁第2小(昭和52・8・9)
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あけぼのタクシー(民事解雇)事件 最高裁第1小(昭和62・4・2)
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