小野田セメント事件 東京高等裁判所(昭和48年11月29日)
(分類)
出向 解雇
(概要)
1.「業務の都合で、社員に転勤を命じまたは職場、職種の変更を命じることがある」旨の協約条項がある場合、右条項には「出向」または「他社派遣」は含まれないとされた事例。
2.技術者が出向命令にいつたん同意した後これを拒否した場合において、出向には業務上の必要性があるとして右拒否を理由とする解雇は権利濫用に当らないとされた事例。
(判例集・解説)
判例時報727号91頁 東京高等裁判所(民事)判決時報24巻11号205頁
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