障害者の雇用促進
国は障害者の雇用を促進するため、「障害者雇用促進法」を定め事業主に障害者の雇用を義務付けています。
障害者雇用促進法では、「すべての事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適切な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」(第5条)と定めています。
また、障害者の就労に関し、特に例外規定が設けられていない限り、すべての労働法規が適用になります。
従業員を新たに雇い入れる場合
・障害者トライアル雇用奨励金
・障害者短時間トライアル雇用奨励金
・障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
・中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
・精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
・精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
障害者が働き続けられるように支援する場合
・障害者作業施設設置等助成金
・障害者福祉施設設置等助成金
・障害者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・重度障害者等通勤対策助成金
・第2種重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
従業員等の職業能力の向上を図る場合
・障害者能力開発助成金
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