障害者手帳の種類
「障害者手帳」には、次の3種類があります。
① 身体障害者手帳
② 精神障害者保険福祉手帳(精神障害)
③ 療育手帳(知的障害 愛の手帳)
身体障害者手帳は障害の種類によって1~6級、精神障害者保険福祉手帳は1~3級の等級があります。
療育手帳は都道府県により異なりますが、A(主に重度)、B(主に中度)等の区分があります。
障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。
それらを取得することにより、障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。
○身体障害者手帳
身体障害者手帳は、「身体障害者福祉法」に基づいて、一定の障害がある18歳以上の方に対して都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。
身体障害者手帳は、障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの方に交付されます。(肢体不自由にのみ規定される7級は単独の障害では手帳は発行されない。)
病気やケガの結果、障害の程度や日常生活活動の支障により認定されます。
申請
「身体障害者手帳交付申請書」を、居住地を管轄する福祉事務所(障害者担当課)へ提出して行います。
申請に必要なもの
・指定医の診断書(半年以内のもの)
・写真
・認印
身体障害者手帳では、主に次のような各種サービスを受けることができます。
・所得税、住民税等の控除
・自動車税の控除
・医療費助成
・福祉用具の給付・貸与
・自立支援医療(改正更正医療)
・ホームヘルプサービス
・公共料金の割引
・JRの旅客運賃割引
・NHK受信料の免除
身体障害者手帳の等級により、受けられるサービスに差があります。また、各地方自治体により、受けられるサービスに差があります。
所得税法の障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。身体障害者手帳の交付を受けていない場合は、障害者控除を受けることはできません。
○精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(知的障害を除く)を有し、精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方に交付される手帳です。
精神障害者の社会復帰および社会参加の促進を目的とした制度で、1995年10月に制定された「精神保健福祉法の第45条」に基づいています。
手帳は本人の申請に基づいて都道府県知事が交付するもので、1級(特別障害者)から3級の等級があります。
障害年金では原則対象としない「神経症」や「人格障害」も精神障害者保健福祉手帳発行の対象疾病となります。
精神障害のため障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書に代わって年金証書の写し等で精神障害者保健福祉手帳を申請することができます。この場合、原則障害年金と同じ等級で交付されます。
知的障害であっても精神疾患がない方については、精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません。しかし療養手帳の対象になります。知的障害と精神疾患の両方がある場合は、精神障害者保健福祉手帳と療養手帳の両方を受けることができます。
申請
「精神障害者保健福祉手帳交付申請書」を、居住地を管轄する福祉事務所(障害者担当課)へ提出して行います。
申請は、精神障害に係る初診日から6ヵ月を経過してからです。
申請に必要なもの
(1) 精神障がいを受給理由とする障害年金を受けている方
・年金証書の写し
・同意書
・認印
・写真(新規・再交付申請の場合は原則必要)
障害年金を申請する方で精神障害者手帳をまだお持ちでない方は、障害年金の決定を待ってからであれば手帳用の診断書が不要になります。ただし、手帳の申請自体は必要です。障害年金の年金証書や年金振込通知書の添付が求められます。
(2) 精神障がいを受給理由とする障害年金を受けていない方
・診断書
・印鑑
・写真(新規・再交付申請の場合は原則必要)
手帳の交付を受けた方は、日常生活や社会生活に障害があることが証明され、各方面の協力により各種の支援が受けられます。
主に次のような各種サービスを受けることができます。。
・所得税控除
・住民税控除相続税控除
・個人事業税減免
・自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免(1級のみ)
・自立支援医療費給付手続きの簡素化
・生活保護障害者加算(2級以上)
・自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免
・公共施設等の利用料減免・自治体運営住宅への入居優先
・民間事業者にあっては、携帯電話料金・映画料金・テーマパーク利用料金などに割引制度
手続き
窓口は保健所です。
手帳用の診断書か,障害年金受給者は年金証書の写しを提出することになります。
ハローワークから障害者枠で雇用された場合、昇進や昇級、給与などの待遇面で一般の雇用よりも悪い条件の可能性があります。一方、年金を受けていることの会社への申告は個人情報として必要ないので、不利になることは原則ありません。
○療育手帳(愛の手帳)
療育手帳は「知的障害者福祉法」ではなく、1973年に厚生省が出した通知「療育手帳制度の実施について」に基づくものです。
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね70以下)の知的障害者が現れ、日常生活に支障が生じ、医療・福祉・教育・職業等で、特別の援助を必要とする状態にある方が交付対象となります。
本人、又はその保護者の申請に基づいて知事が交付するものです。
障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、またはB1(中等度)、B2(軽度)のような表示がされています。
障がいの程度は、中央児童相談所又は知的障害者更生相談所で、医学的(医師)、心理学的(心理判定員)、社会学的(ケースワーカー等)な所見を総合判定し交付されます。手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。
申請
「療育手帳交付申請書」を、居住地を管轄する福祉事務所(障害者担当課)へ提出して行います。
申請に必要なもの
・写真
・認印
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
次のような各種サービスを受けることができます。(等級、所得、居住地等によって異なります。)
・所得税、住民税等の控除
・医療費の助成
・日常生活用具の給付
・福祉乗車証の交付
・ホームヘルプサービス
・公共料金の割引
・有料自動車道路の半額減免
・JR運賃の半額減免
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